介護保険加算一次資料確認済
ADL維持等加算の算定要件・単位数
- 分野
- 通所介護(デイサービス)
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-10-13
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- ADL維持等加算(Ⅰ)
- 30単位/月
- ADL維持等加算(Ⅱ)
- 60単位/月
(Ⅰ)との同時算定不可。ADL利得の要件が(Ⅰ)より高い。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| ADL維持等加算(Ⅰ) | 30単位/月 | — |
| ADL維持等加算(Ⅱ) | 60単位/月 | (Ⅰ)との同時算定不可。ADL利得の要件が(Ⅰ)より高い。 |
算定要件
- 評価対象者(利用期間が6月を超える者)の総数が10人以上であること。
- ADLの評価は、一定の研修を受けた者がBarthel Indexを用いて行い、評価対象利用開始月と、その翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合は、サービスの利用があった最終の月)にADL値を測定して、測定月ごとにLIFEで厚生労働省に提出する。
- (Ⅰ):ADL利得(6月目のADL値から初月のADL値を控除し、初月のADL値に応じた調整値を加えた値)の平均が1以上。平均は、評価対象利用者のうち、ADL利得の多い順に上位100分の10に相当する利用者と、下位100分の10に相当する利用者(いずれも1未満の端数は切り捨て)を除いて計算する(留意事項通知)。
- (Ⅱ):ADL利得の平均が3以上。
- 算定期間は、評価対象期間の満了日の属する月の翌月から12月以内。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- Barthel Indexによる評価記録(初月・6月目)。
- LIFEへのADL値提出記録。
- 評価対象者の抽出根拠・ADL利得の算定根拠。
自己点検で見るポイント
- 評価対象者10人以上の要件を満たしているか。
- 評価者が所定の研修を受けているか。
- ADL利得の算定(調整値の適用)が要件どおりか。
つまずきやすい点
- Barthel Index以外の指標で評価しない。
- LIFE提出を怠ると算定できない。
この項目が関わる併算定・前提加算の規定が1件あります。一緒に算定している加算と組み合わせて確認できます。
組み合わせチェックを開く根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
6 通所介護費 注14
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
十六の二 通所介護費等におけるADL維持等加算の基準
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号)
7 通所介護費 ⒁ ADL維持等加算について
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職・機能訓練指導員の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。