介護保険加算一次資料確認済

ADL維持等加算の算定要件・単位数

分野
通所介護(デイサービス)
対象:
介護保険 令和8年度(2026年度)
内容の確認日(一次資料):
2026-10-13
最新の月次点検:
2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲

介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度

改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。

単位数・点数

ADL維持等加算(Ⅰ)
30単位/月
ADL維持等加算(Ⅱ)
60単位/月

(Ⅰ)との同時算定不可。ADL利得の要件が(Ⅰ)より高い。

算定要件

  1. 評価対象者(利用期間が6月を超える者)の総数が10人以上であること。
  2. ADLの評価は、一定の研修を受けた者がBarthel Indexを用いて行い、評価対象利用開始月と、その翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合は、サービスの利用があった最終の月)にADL値を測定して、測定月ごとにLIFEで厚生労働省に提出する。
  3. (Ⅰ):ADL利得(6月目のADL値から初月のADL値を控除し、初月のADL値に応じた調整値を加えた値)の平均が1以上。平均は、評価対象利用者のうち、ADL利得の多い順に上位100分の10に相当する利用者と、下位100分の10に相当する利用者(いずれも1未満の端数は切り捨て)を除いて計算する(留意事項通知)。
  4. (Ⅱ):ADL利得の平均が3以上。
  5. 算定期間は、評価対象期間の満了日の属する月の翌月から12月以内。

ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。

記録に残すこと

  • Barthel Indexによる評価記録(初月・6月目)。
  • LIFEへのADL値提出記録。
  • 評価対象者の抽出根拠・ADL利得の算定根拠。

自己点検で見るポイント

  • 評価対象者10人以上の要件を満たしているか。
  • 評価者が所定の研修を受けているか。
  • ADL利得の算定(調整値の適用)が要件どおりか。

つまずきやすい点

  • Barthel Index以外の指標で評価しない。
  • LIFE提出を怠ると算定できない。
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情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと、この項目の内容を一次資料で確認した日(2026-10-13)を掲載しています。掲載内容はこの時点のものであり、制度改正・疑義解釈の発出・告示の訂正等により変更されることがあります。改定・疑義解釈の新規発出は毎月点検しています(最新の点検:2026-09-02)。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職・機能訓練指導員の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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