介護保険加算一次資料確認済
ADL維持等加算の算定要件・単位数
通所介護(デイサービス) / 確認日: 2026-07-16
単位数・点数
- ADL維持等加算(Ⅰ)
- 30単位/月
- ADL維持等加算(Ⅱ)
- 60単位/月
(Ⅰ)との同時算定不可。ADL利得の要件が(Ⅰ)より高い。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| ADL維持等加算(Ⅰ) | 30単位/月 | — |
| ADL維持等加算(Ⅱ) | 60単位/月 | (Ⅰ)との同時算定不可。ADL利得の要件が(Ⅰ)より高い。 |
算定要件
- 評価対象者(利用期間が6月を超える者)の総数が10人以上であること。
- ADLの評価は、一定の研修を受けた者がBarthel Indexを用いて行い、評価対象利用開始月と、その翌月から起算して6月目にADL値を測定して、測定月ごとにLIFEで厚生労働省に提出する。
- (Ⅰ):ADL利得(6月目のADL値から初月のADL値を控除し、初月のADL値に応じた調整値を加えた値)の平均が1以上。
- (Ⅱ):ADL利得の平均が3以上。
- 算定期間は、評価対象期間の満了日の属する月の翌月から12月以内。
記録に残すこと
- Barthel Indexによる評価記録(初月・6月目)。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 評価対象者10人以上の要件を満たしているか。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。
つまずきやすい点
- Barthel Index以外の指標で評価しない。
🔒 あと1件はPlusで確認できます。
根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
6 通所介護費 注14
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
十六の二 通所介護費等におけるADL維持等加算の基準
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号)
7 通所介護費 ⑿ ADL維持等加算について
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職・機能訓練指導員の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。