介護保険加算一次資料確認済

ADL維持等加算の算定要件・単位数

通所介護(デイサービス) / 確認日: 2026-07-16

単位数・点数

ADL維持等加算(Ⅰ)
30単位/月
ADL維持等加算(Ⅱ)
60単位/月

(Ⅰ)との同時算定不可。ADL利得の要件が(Ⅰ)より高い。

算定要件

  1. 評価対象者(利用期間が6月を超える者)の総数が10人以上であること。
  2. ADLの評価は、一定の研修を受けた者がBarthel Indexを用いて行い、評価対象利用開始月と、その翌月から起算して6月目にADL値を測定して、測定月ごとにLIFEで厚生労働省に提出する。
  3. (Ⅰ):ADL利得(6月目のADL値から初月のADL値を控除し、初月のADL値に応じた調整値を加えた値)の平均が1以上。
  4. (Ⅱ):ADL利得の平均が3以上。
  5. 算定期間は、評価対象期間の満了日の属する月の翌月から12月以内。

記録に残すこと

  • Barthel Indexによる評価記録(初月・6月目)。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。

自己点検で見るポイント

  • 評価対象者10人以上の要件を満たしているか。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。

つまずきやすい点

  • Barthel Index以外の指標で評価しない。
🔒 あと1件はPlusで確認できます。

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ADL維持等加算」では一部だけ表示しています。全文公開サンプルでは、Plusで見られる表示をそのまま確認できます。

情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと確認日(2026-07-16)を掲載しています。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職・機能訓練指導員の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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