介護保険加算一次資料確認済

口腔・栄養スクリーニング加算の算定要件・単位数

通所介護(デイサービス) / 確認日: 2026-07-16

単位数・点数

口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)
20単位/回

6月に1回を限度。口腔・栄養の両方をスクリーニング。

口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)
5単位/回

6月に1回を限度。栄養アセスメント加算・栄養改善加算・口腔機能向上加算を算定しているため一方のみ実施する場合。

算定要件

  1. 利用開始時及び利用中6月ごとに、利用者の口腔の健康状態と栄養状態を確認し、確認した情報(改善に必要な情報を含む)を担当の介護支援専門員に提供する。
  2. (Ⅰ):口腔・栄養の両方のスクリーニングを行う場合。ただし、栄養アセスメント加算を算定している間、栄養改善サービス・口腔機能向上サービスを受けている間及び終了月は算定できない(サービス開始月の除外規定あり)。
  3. (Ⅱ):栄養アセスメント加算等を算定しており、口腔又は栄養の一方のみスクリーニングを行う場合に算定する。
  4. 他の介護サービス事業所で口腔連携強化加算を算定している利用者、当該事業所以外で既に本加算を算定している利用者には算定しない。

記録に残すこと

  • 口腔・栄養スクリーニングの実施記録。
🔒 あと1件はPlusで確認できます。

自己点検で見るポイント

  • 6月に1回の限度を超えていないか。
🔒 あと1件はPlusで確認できます。

つまずきやすい点

  • 情報を介護支援専門員へ提供した記録がないまま算定しない。
🔒 あと1件はPlusで確認できます。

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口腔・栄養スクリーニング加算」では一部だけ表示しています。全文公開サンプルでは、Plusで見られる表示をそのまま確認できます。

情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと確認日(2026-07-16)を掲載しています。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職・機能訓練指導員の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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