介護保険加算一次資料確認済
口腔・栄養スクリーニング加算の算定要件・単位数
通所介護(デイサービス) / 確認日: 2026-07-16
単位数・点数
- 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)
- 20単位/回
- 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)
- 5単位/回
6月に1回を限度。口腔・栄養の両方をスクリーニング。
6月に1回を限度。栄養アセスメント加算・栄養改善加算・口腔機能向上加算を算定しているため一方のみ実施する場合。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 20単位/回 | 6月に1回を限度。口腔・栄養の両方をスクリーニング。 |
| 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 5単位/回 | 6月に1回を限度。栄養アセスメント加算・栄養改善加算・口腔機能向上加算を算定しているため一方のみ実施する場合。 |
算定要件
- 利用開始時及び利用中6月ごとに、利用者の口腔の健康状態と栄養状態を確認し、確認した情報(改善に必要な情報を含む)を担当の介護支援専門員に提供する。
- (Ⅰ):口腔・栄養の両方のスクリーニングを行う場合。ただし、栄養アセスメント加算を算定している間、栄養改善サービス・口腔機能向上サービスを受けている間及び終了月は算定できない(サービス開始月の除外規定あり)。
- (Ⅱ):栄養アセスメント加算等を算定しており、口腔又は栄養の一方のみスクリーニングを行う場合に算定する。
- 他の介護サービス事業所で口腔連携強化加算を算定している利用者、当該事業所以外で既に本加算を算定している利用者には算定しない。
記録に残すこと
- 口腔・栄養スクリーニングの実施記録。
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自己点検で見るポイント
- 6月に1回の限度を超えていないか。
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つまずきやすい点
- 情報を介護支援専門員へ提供した記録がないまま算定しない。
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根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
6 通所介護費 注19
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
十九の二 通所介護費等における口腔・栄養スクリーニング加算の基準
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号)
7 通所介護費 口腔・栄養スクリーニング加算について
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職・機能訓練指導員の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。