介護保険加算一次資料確認済
口腔・栄養スクリーニング加算の算定要件・単位数
- 分野
- 通所介護(デイサービス)
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-10-13
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)
- 20単位/回
- 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)
- 5単位/回
6月に1回を限度。口腔・栄養の両方をスクリーニング。
6月に1回を限度。栄養アセスメント加算・栄養改善加算・口腔機能向上加算を算定しているため一方のみ実施する場合。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 20単位/回 | 6月に1回を限度。口腔・栄養の両方をスクリーニング。 |
| 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 5単位/回 | 6月に1回を限度。栄養アセスメント加算・栄養改善加算・口腔機能向上加算を算定しているため一方のみ実施する場合。 |
算定要件
- 利用開始時及び利用中6月ごとに、利用者の口腔の健康状態と栄養状態を確認し、確認した情報(改善に必要な情報を含む)を担当の介護支援専門員に提供する。
- (Ⅰ):口腔・栄養の両方のスクリーニングを行う場合。ただし、栄養アセスメント加算を算定している間、栄養改善サービス・口腔機能向上サービスを受けている間及び終了月は算定できない(サービス開始月の除外規定あり)。
- (Ⅱ):次のいずれかの場合。①口腔の健康状態のスクリーニングを行う場合で、栄養アセスメント加算を算定している間・栄養改善サービスを受けている間など(栄養側の除外期間)に当たり、かつ口腔機能向上サービスを受けている間及び終了月ではないとき。②栄養状態のスクリーニングを行う場合で、栄養アセスメント加算を算定しておらず栄養改善サービスを受けている間及び終了月でもなく、かつ口腔機能向上サービスを受けている間など(口腔側の除外期間)に当たるとき(厚生労働大臣が定める基準 十九の二 ロ)。
- 他の介護サービスの事業所で当該利用者について口腔連携強化加算を算定している場合は、(Ⅰ)と、(Ⅱ)のうち栄養状態のスクリーニングを行う場合(上の②)は算定できない(厚生労働大臣が定める基準 十九の二 イ(5)、ロ(2)(四))。(Ⅱ)のうち口腔の健康状態のスクリーニングを行う場合(上の①)の基準には、この条件は書かれていない。また、当該事業所以外で既に本加算を算定している利用者には算定しない。
- 通所介護費等の算定方法第1号(定員超過利用・人員基準欠如)に規定する基準のいずれにも該当しないこと(告示95号)。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 口腔・栄養スクリーニングの実施記録。
- 介護支援専門員への情報提供記録。
自己点検で見るポイント
- 6月に1回の限度を超えていないか。
- 栄養アセスメント加算等との関係で(Ⅰ)(Ⅱ)の区分が適切か。
- 他の事業所の口腔連携強化加算の算定状況を、(Ⅰ)と(Ⅱ)の区分(口腔側か栄養側か)に分けて確認しているか。
つまずきやすい点
- 情報を介護支援専門員へ提供した記録がないまま算定しない。
- 栄養アセスメント加算の算定中に(Ⅰ)を算定しない((Ⅱ)の検討)。
この項目が関わる併算定・前提加算の規定が4件あります。一緒に算定している加算と組み合わせて確認できます。
組み合わせチェックを開く根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
6 通所介護費 注19
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
十九の二 通所介護費等における口腔・栄養スクリーニング加算の基準
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号)
7 通所介護費 口腔・栄養スクリーニング加算について
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)十九の二 口腔・栄養スクリーニング加算の基準
十九の二 イ・ロ
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職・機能訓練指導員の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。