中重度者ケア体制加算と認知症加算、割合と人数の条件
公開 2026-08-16|作業療法士・トロル
この記事でわかること
- どちらも「割合・人の上乗せ・専従1名」の3点セットです
- 中重度者ケア体制加算は要介護3〜5が30%以上、認知症加算は認知症の方が15%以上です
- 同じ中重度者ケア体制加算でも、上乗せは通所介護が常勤換算2以上、通所リハは1以上です
- 人は基準の員数に「加えて」確保します。もともとの人数に含めて数えることはできません
中重度者ケア体制加算と認知症加算は、どちらも「どんな方を受けているか」で決まる加算です。 そこに人の配置が組み合わさります。
並べてみると、そろえるものは3つで共通していました。 違うのは割合の中身と、上乗せする人数のほうです。
そろえるのは、割合・上乗せ・専従の3つ
割合は、前年度または算定日が属する月の前3月間で見ます。 どちらで見るかを選べる形なので、事業所の状況に合わせて計算することになります。
人の配置は、基準上の員数に加えて確保することが要件です。もともと置いている人数に含めて数えることはできません。
そのうえで、サービスを行う時間帯を通じて専らその業務に当たる人を1名以上。 中重度者ケア体制加算なら看護職員、認知症加算なら研修を修了した者です。
共生型通所介護費を算定していると、どちらも算定しません
割合の中身と、上乗せの人数が違います
中重度者ケア体制加算の割合は、どちらも要介護3・4・5の方が30%以上です。ここは共通しています。 違うのは上乗せする人数で、通所介護が常勤換算2以上、通所リハが1以上でした。
単位数も45単位/日と20単位/日で差があります。 求められる配置が軽いぶん、単位も低いという並びですね。
- 認知症加算の割合は15%以上:日常生活に支障を来すおそれのある症状や行動があり、介護を必要とする認知症の方が対象です(留意事項通知では日常生活自立度Ⅲ・Ⅳ・M該当者とされています)
- 認知症加算には会議もあります:従業者に対する認知症ケアの事例検討や技術的指導に係る会議を、定期的に開催することが要件です
単位数と要件の原文は通所介護の中重度者ケア体制加算、認知症加算のページで確認できます。
おわりに
この2つは、加算を取りにいって体制を作るというより、 いま受けている方の構成がそのまま出る加算だと思っています。
だから確認の順番は、割合が先です。 そこが届いていれば、上乗せと専従の2つを詰めればよい。逆にすると、人だけ置いて届かない形になります。
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単位数・算定要件・根拠資料はこちらで確認できます
この記事は、厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。個別ケースの算定可否を判断するものではありません。実際の請求にあたっては原本を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局への確認を優先してください。また、掲載内容は医療行為の代替となるものではありません。