介護保険加算一次資料確認済
認知症加算の算定要件・単位数
通所介護(デイサービス) / 確認日: 2026-07-16
単位数・点数
- 認知症加算
- 60単位/日
共生型通所介護費を算定していない場合。中重度者ケア体制加算と併算定可。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 認知症加算 | 60単位/日 | 共生型通所介護費を算定していない場合。中重度者ケア体制加算と併算定可。 |
算定要件
- 指定居宅サービス基準上の看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保する。
- 前年度又は算定日が属する月の前3月間の利用者総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者(留意事項通知で日常生活自立度Ⅲ・Ⅳ・M該当者とされる)の占める割合が100分の15以上であること。
- 指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該通所介護の提供に当たる認知症介護の指導に係る専門的な研修・認知症介護に係る専門的な研修又は実践的な研修等を修了した者を1名以上配置する。
- 従業者に対する認知症ケアに関する事例検討や技術的指導に係る会議を定期的に開催する。
- 共生型通所介護費(注7)を算定している場合は算定しない。
記録に残すこと
- 職員配置の勤務実績(常勤換算2以上の加配根拠)。
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自己点検で見るポイント
- 対象者割合15%以上の要件を継続して満たしているか。
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つまずきやすい点
- 対象者割合が要件を下回った場合の算定継続に注意。
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根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
6 通所介護費 注15
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
十七 通所介護費における認知症加算の基準
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号)
7 通所介護費(認知症の対象者の定義)
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職・機能訓練指導員の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。