介護保険加算一次資料確認済
栄養アセスメント加算の算定要件・単位数
通所介護(デイサービス) / 確認日: 2026-07-16
単位数・点数
- 栄養アセスメント加算
- 50単位/月
栄養改善加算・口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)との併算定不可。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 栄養アセスメント加算 | 50単位/月 | 栄養改善加算・口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)との併算定不可。 |
算定要件
- 当該事業所の職員として、又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置する。
- 利用者ごとに、多職種が共同して栄養アセスメントを実施し、その結果を利用者・家族に説明し相談等に応じる。
- 利用者ごとの栄養状態等の情報をLIFEに提出し、フィードバックを活用する。
記録に残すこと
- 栄養アセスメントの実施記録。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 管理栄養士の関与が確認できるか。
🔒 あと1件はPlusで確認できます。
つまずきやすい点
- 栄養改善加算・口腔栄養スクリーニング加算(Ⅰ)と重複算定しない。
根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
6 通所介護費 注17
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号)
7 通所介護費 栄養アセスメント加算について
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職・機能訓練指導員の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。