介護保険加算一次資料確認済

栄養アセスメント加算の算定要件・単位数

通所介護(デイサービス) / 確認日: 2026-07-16

単位数・点数

栄養アセスメント加算
50単位/月

栄養改善加算・口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)との併算定不可。

算定要件

  1. 当該事業所の職員として、又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置する。
  2. 利用者ごとに、多職種が共同して栄養アセスメントを実施し、その結果を利用者・家族に説明し相談等に応じる。
  3. 利用者ごとの栄養状態等の情報をLIFEに提出し、フィードバックを活用する。

記録に残すこと

  • 栄養アセスメントの実施記録。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。

自己点検で見るポイント

  • 管理栄養士の関与が確認できるか。
🔒 あと1件はPlusで確認できます。

つまずきやすい点

  • 栄養改善加算・口腔栄養スクリーニング加算(Ⅰ)と重複算定しない。

記録・自己点検ポイントまで見るにはPlus登録が必要です。

栄養アセスメント加算」では一部だけ表示しています。全文公開サンプルでは、Plusで見られる表示をそのまま確認できます。

情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと確認日(2026-07-16)を掲載しています。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職・機能訓練指導員の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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