口腔・栄養スクリーニング加算の流れ、図解で整理しました
公開 2026-08-15|作業療法士・トロル
この記事でわかること
- この加算がやっているのは「確認する」と「伝える」の2つだけです
- (Ⅰ)と(Ⅱ)は、栄養アセスメント加算などと重なっているかで自動的に分かれます
- 他の事業所が同じ利用者で算定していると、こちらでは算定できません
口腔・栄養スクリーニング加算は、要件を文字で読むと急にややこしくなります。 他の加算の名前がいくつも出てきて、どれと重なると算定できないのかが追いにくいからです。
ただ、この加算そのものがやっていることは、驚くほど単純です。 先に全体の形を見てから細かい条件に入ると、ずいぶん読みやすくなります。
やっていることは、確認して伝えるだけです
利用開始時と、利用中は6か月ごとに、口腔の健康状態と栄養状態を確認します。 そして確認した情報を、担当の介護支援専門員へ提供する。ここまでが加算の中身です。
情報には、改善に必要な情報も含めることになっています。 つまり「確認しました」で終わらせず、次の支援につながる形で渡すところまでが一続きです。
通所介護でも通所リハビリテーションでも同じ形です
(Ⅰ)と(Ⅱ)は、他の加算と重なっているかで分かれます
ここが一番つまずくところだと思います。(Ⅰ)と(Ⅱ)は、実施の丁寧さで分かれるわけではありません。 他の加算やサービスと重なっているかどうかで、自動的に決まります。
- (Ⅰ)=20単位/回:口腔と栄養の両方をスクリーニングする場合です
- (Ⅱ)=5単位/回:栄養アセスメント加算などを算定していて、口腔か栄養の一方だけを行う場合にあたります
(Ⅰ)を算定しないことになるのは、栄養アセスメント加算を算定している間と、 栄養改善サービス・口腔機能向上サービスを受けている間、そしてその終了月です。
ただし例外があります。スクリーニングの結果、栄養改善サービスや口腔機能向上サービスが必要と判断され、 そのサービスが実際に始まった月は除かれます。確認したからこそサービスが始まった、という順番だからです。
先に見ておくと早いのは、他の事業所との関係です
同じ利用者について、自分の事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合は算定しません。 他の介護サービス事業所で口腔連携強化加算を算定している利用者も同じ扱いです。
これは自分の事業所の中を見ても分からない条件です。 区分をどちらにするか考える前に、ここを先に確かめておくと手戻りがありません。
(Ⅰ)と(Ⅱ)を同じ月に両方算定することはできません
区分ごとの単位数、算定できない組み合わせの原文、根拠になる告示へのリンクは報酬チェックにまとめてあります。通所介護の口腔・栄養スクリーニング加算と、通所リハビリテーションの同加算のページです。
おわりに
この加算がややこしく見えるのは、加算そのものが複雑だからではないと思っています。 他の加算との関係が要件の中に折り込まれているので、読む量が一気に増えるだけです。
だから最初に「確認して、伝える」の2つだけ、と押さえてしまう。 そのうえで、他とぶつかっていないかを見にいく。この順番なら、そこまで手強い加算ではありません。
関連する報酬チェック
単位数・算定要件・根拠資料はこちらで確認できます
この記事は、厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。個別ケースの算定可否を判断するものではありません。実際の請求にあたっては原本を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局への確認を優先してください。また、掲載内容は医療行為の代替となるものではありません。