介護保険加算一次資料確認済

口腔機能向上加算の算定要件・単位数

分野
通所介護(デイサービス)
対象:
介護保険 令和8年度(2026年度)
内容の確認日(一次資料):
2026-10-13
最新の月次点検:
2026-10-18変更まとめ
対象制度・改定の範囲

介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度

改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。

単位数・点数

口腔機能向上加算(Ⅰ)
150単位/回

原則3月以内、1月に2回を限度。

口腔機能向上加算(Ⅱ)
160単位/回

原則3月以内、1月に2回を限度。(Ⅰ)に加えLIFE提出・活用。

算定要件

  1. 言語聴覚士・歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置する。
  2. 利用開始時に口腔機能を把握し、多職種が共同して利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成する。
  3. 計画に従い言語聴覚士・歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行い、口腔機能を定期的に記録・評価する。
  4. 3月ごとの評価の結果、口腔機能が向上せず引き続き必要と認められる利用者は、3月を超えて引き続き算定できる。
  5. (Ⅱ):口腔機能改善管理指導計画等の情報をLIFEに提出し、フィードバックを活用する。
  6. 口腔機能向上サービスとして「摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施」を行っていない場合は、加算は算定できない(留意事項通知)。
  7. 通所介護費等の算定方法第1号(定員超過利用・人員基準欠如)に規定する基準のいずれにも該当しないこと(告示95号)。

ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。

記録に残すこと

  • 口腔機能改善管理指導計画。
  • 口腔機能向上サービスの提供・評価記録。
  • (Ⅱ):LIFEへの提出記録。

自己点検で見るポイント

  • 対象者の口腔機能低下リスク該当が記録上明確か。
  • 3月・月2回の限度(継続の場合は評価記録)を超えていないか。

つまずきやすい点

  • 対象者要件の記録がないまま算定しない。
  • 3月超の継続算定は「向上せず引き続き必要」の評価記録が前提。
  • 口腔清掃の指導や実施だけで、摂食・嚥下機能に関する訓練の指導・実施を行っていない場合は算定できない。
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情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと、この項目の内容を一次資料で確認した日(2026-10-13)を掲載しています。掲載内容はこの時点のものであり、制度改正・疑義解釈の発出・告示の訂正等により変更されることがあります。改定・疑義解釈の新規発出は毎月点検しています(最新の点検:2026-10-18)。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職・機能訓練指導員の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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