介護保険加算一次資料確認済
口腔機能向上加算の算定要件・単位数
通所介護(デイサービス) / 確認日: 2026-07-16
単位数・点数
- 口腔機能向上加算(Ⅰ)
- 150単位/回
- 口腔機能向上加算(Ⅱ)
- 160単位/回
原則3月以内、1月に2回を限度。
原則3月以内、1月に2回を限度。(Ⅰ)に加えLIFE提出・活用。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 口腔機能向上加算(Ⅰ) | 150単位/回 | 原則3月以内、1月に2回を限度。 |
| 口腔機能向上加算(Ⅱ) | 160単位/回 | 原則3月以内、1月に2回を限度。(Ⅰ)に加えLIFE提出・活用。 |
算定要件
- 言語聴覚士・歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置する。
- 利用開始時に口腔機能を把握し、多職種が共同して利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成する。
- 計画に従い言語聴覚士・歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行い、口腔機能を定期的に記録・評価する。
- 3月ごとの評価の結果、口腔機能が向上せず引き続き必要と認められる利用者は、3月を超えて引き続き算定できる。
- (Ⅱ):口腔機能改善管理指導計画等の情報をLIFEに提出し、フィードバックを活用する。
記録に残すこと
- 口腔機能改善管理指導計画。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 対象者の口腔機能低下リスク該当が記録上明確か。
🔒 あと1件はPlusで確認できます。
つまずきやすい点
- 対象者要件の記録がないまま算定しない。
🔒 あと1件はPlusで確認できます。
根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
6 通所介護費 注20
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
二十 通所介護費における口腔機能向上加算の基準
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号)
7 通所介護費 口腔機能向上加算について
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職・機能訓練指導員の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。