介護保険加算一次資料確認済
若年性認知症利用者受入加算の算定要件・単位数
通所介護(デイサービス) / 確認日: 2026-07-16
単位数・点数
- 若年性認知症利用者受入加算
- 60単位/日
認知症加算を算定している場合は算定しない。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 若年性認知症利用者受入加算 | 60単位/日 | 認知症加算を算定している場合は算定しない。 |
算定要件
- 受け入れた若年性認知症利用者(初老期における認知症によって要介護者となった者)ごとに個別の担当者を定める。
- 利用者の特性やニーズに応じたサービスを提供する。
記録に残すこと
- 若年性認知症利用者の担当者を定めた記録。
🔒 あと1件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 利用者ごとの担当者設定が行われているか。
🔒 あと1件はPlusで確認できます。
つまずきやすい点
- 認知症加算と同一利用者で重複算定しない。
根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
6 通所介護費 注16
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)現行溶け込み版
十八 通所介護費等における若年性認知症利用者受入加算の基準
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号)
7 通所介護費 ⒂ 若年性認知症利用者受入加算について
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職・機能訓練指導員の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。