介護保険加算一次資料確認済
栄養改善加算の算定要件・単位数
- 分野
- 通所介護(デイサービス)
- 対象:
- 介護保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-10-13
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 栄養改善加算
- 200単位/回
原則3月以内、1月に2回を限度。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 栄養改善加算 | 200単位/回 | 原則3月以内、1月に2回を限度。 |
算定要件
- 管理栄養士を1名以上配置する(外部連携も可)。
- 低栄養状態にある又はそのおそれのある利用者(BMI18.5未満、1〜6月で3%以上の体重減少、血清アルブミン3.5g/dl以下、食事摂取量不良(75%以下)等)に対して行う。
- 利用者ごとに栄養ケア計画を作成し、栄養改善サービスを提供、定期的に評価する。
- 栄養ケア計画は、利用開始時に栄養状態を把握し、管理栄養士等が共同して、摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮して作成する。計画に従い、必要に応じて利用者の居宅を訪問して栄養改善サービスを行い、栄養状態を定期的に記録する(告示19号 通所介護費の注)。
- おおむね3月ごとに栄養状態を評価し、必要に応じ計画を見直す。
- 通所介護費等の算定方法第1号(定員超過利用・人員基準欠如)に規定する基準のいずれにも該当しないこと(告示95号)。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 栄養スクリーニング・アセスメント記録。
- 栄養ケア計画。
- 栄養改善サービスの提供・評価記録。
自己点検で見るポイント
- 対象者の低栄養リスク該当が記録上明確か。
- 3月・月2回の限度を超えていないか。
つまずきやすい点
- 対象者要件(低栄養リスク)の記録がないまま算定しない。
この項目が関わる併算定・前提加算の規定が2件あります。一緒に算定している加算と組み合わせて確認できます。
組み合わせチェックを開く根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
6 通所介護費 注18
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号)
7 通所介護費 栄養改善加算について
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職・機能訓練指導員の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。