介護保険加算一次資料確認済

栄養改善加算の算定要件・単位数

分野
通所介護(デイサービス)
対象:
介護保険 令和8年度(2026年度)
内容の確認日(一次資料):
2026-10-13
最新の月次点検:
2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲

介護保険:令和6年度介護報酬改定(2024-06施行)+令和8年度期中改定(介護職員等処遇改善加算の拡充・2026-06施行)。次回全面改定は2027年度

改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。

単位数・点数

栄養改善加算
200単位/回

原則3月以内、1月に2回を限度。

算定要件

  1. 管理栄養士を1名以上配置する(外部連携も可)。
  2. 低栄養状態にある又はそのおそれのある利用者(BMI18.5未満、1〜6月で3%以上の体重減少、血清アルブミン3.5g/dl以下、食事摂取量不良(75%以下)等)に対して行う。
  3. 利用者ごとに栄養ケア計画を作成し、栄養改善サービスを提供、定期的に評価する。
  4. 栄養ケア計画は、利用開始時に栄養状態を把握し、管理栄養士等が共同して、摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮して作成する。計画に従い、必要に応じて利用者の居宅を訪問して栄養改善サービスを行い、栄養状態を定期的に記録する(告示19号 通所介護費の注)。
  5. おおむね3月ごとに栄養状態を評価し、必要に応じ計画を見直す。
  6. 通所介護費等の算定方法第1号(定員超過利用・人員基準欠如)に規定する基準のいずれにも該当しないこと(告示95号)。

ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。

記録に残すこと

  • 栄養スクリーニング・アセスメント記録。
  • 栄養ケア計画。
  • 栄養改善サービスの提供・評価記録。

自己点検で見るポイント

  • 対象者の低栄養リスク該当が記録上明確か。
  • 3月・月2回の限度を超えていないか。

つまずきやすい点

  • 対象者要件(低栄養リスク)の記録がないまま算定しない。
組み合わせチェックを開く

情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと、この項目の内容を一次資料で確認した日(2026-10-13)を掲載しています。掲載内容はこの時点のものであり、制度改正・疑義解釈の発出・告示の訂正等により変更されることがあります。改定・疑義解釈の新規発出は毎月点検しています(最新の点検:2026-09-02)。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職・機能訓練指導員の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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