介護保険加算一次資料確認済
栄養改善加算の算定要件・単位数
通所介護(デイサービス) / 確認日: 2026-07-16
単位数・点数
- 栄養改善加算
- 200単位/回
原則3月以内、1月に2回を限度。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 栄養改善加算 | 200単位/回 | 原則3月以内、1月に2回を限度。 |
算定要件
- 管理栄養士を1名以上配置する(外部連携も可)。
- 低栄養状態にある又はそのおそれのある利用者(BMI18.5未満、1〜6月で3%以上の体重減少、血清アルブミン3.5g/dl以下、食事摂取量不良(75%以下)等)に対して行う。
- 利用者ごとに栄養ケア計画を作成し、栄養改善サービスを提供、定期的に評価する。
- おおむね3月ごとに栄養状態を評価し、必要に応じ計画を見直す。
記録に残すこと
- 栄養スクリーニング・アセスメント記録。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 対象者の低栄養リスク該当が記録上明確か。
🔒 あと1件はPlusで確認できます。
つまずきやすい点
- 対象者要件(低栄養リスク)の記録がないまま算定しない。
根拠資料
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)現行溶け込み版
6 通所介護費 注18
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号)
7 通所介護費 栄養改善加算について
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職・機能訓練指導員の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。