休日リハビリテーション加算(疾患別リハビリテーション料 H000〜H003 注5)の算定要件・単位数
- 分野
- 急性期一般病棟
- 対象:
- 医療保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-10-16
- 最新の月次点検:
- 2026-10-18変更まとめ
対象制度・改定の範囲
医療保険:令和8年度診療報酬改定(2026-06-01施行)
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 休日リハビリテーション加算/1単位につき(疾患別リハビリテーション料の注5)
- 25点
心大血管疾患(H000)・脳血管疾患等(H001)・廃用症候群(H001-2)・運動器(H002)・呼吸器(H003)の各リハビリテーション料の注5。所定点数に加算する。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 休日リハビリテーション加算/1単位につき(疾患別リハビリテーション料の注5) | 25点 | 心大血管疾患(H000)・脳血管疾患等(H001)・廃用症候群(H001-2)・運動器(H002)・呼吸器(H003)の各リハビリテーション料の注5。所定点数に加算する。 |
算定要件
- 疾患別リハビリテーション料の対象患者(注1)であって入院中のものに対して、休日にリハビリテーションを行った場合に、起算日から30日目までを限度として、1単位につき25点を所定点数に加算する(H000・H001・H001-2・H002・H003の各注5)。令和8年度改定で新設された。
- 入院中以外の患者が対象になるのは、脳血管疾患等リハビリテーション料では脳卒中の患者、運動器リハビリテーション料では大腿骨頸部骨折の患者で、当該保険医療機関又は他の保険医療機関を退院したもの(A246注4の地域連携診療計画加算を算定した患者に限る)。心大血管疾患・廃用症候群・呼吸器リハビリテーション料は入院中の患者に限る。
- 30日目までの起算日は、疾患別リハビリテーション料ごとに違う。心大血管疾患・呼吸器:発症、手術若しくは急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれか早いものから起算して30日目まで。脳血管疾患等・運動器:それぞれ発症、手術又は急性増悪から30日目まで。廃用症候群:廃用症候群に係る急性疾患等の発症、手術若しくは急性増悪又は廃用症候群の急性増悪から30日目まで。
- 加算の対象になる休日は、土曜日、日曜日又は祝日。祝日は国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日をいい、1月2日・3日と12月29日・30日・31日は「土曜日、日曜日又は祝日」として取り扱う(第7部通則10)。
- 注2(早期リハビリテーション加算)・注3(初期加算)・注4(急性期リハビリテーション加算)の加算とは別に算定できる。厚生労働省の説明資料でも、それぞれ算定要件を満たせば併算定できるとされている。
- 次の患者は、手術を実施したもの及び急性増悪したものを除き、算定できない(呼吸器リハビリテーション料は、急性増悪したものを除く)。心大血管疾患リハビリテーション料:別表第九の四の第二号(慢性心不全、末梢動脈閉塞性疾患その他の慢性の心大血管疾患により、一定程度以上の呼吸循環機能の低下及び日常生活能力の低下を来している患者)。脳血管疾患等リハビリテーション料:別表第九の五の第三号(多発性神経炎、多発性硬化症、末梢神経障害その他の神経疾患の患者)・第四号(パーキンソン病、脊髄小脳変性症その他の慢性の神経筋疾患の患者)・第六号(難聴や人工内耳植込手術等に伴う聴覚・言語機能の障害を有する患者)・第七号(顎・口腔の先天異常に伴う構音障害を有する患者)。運動器リハビリテーション料:別表第九の六の第二号(関節の変性疾患、関節の炎症性疾患その他の慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能及び日常生活能力の低下を来している患者)。呼吸器リハビリテーション料:別表第九の七の第三号(慢性閉塞性肺疾患、気管支喘息その他の慢性の呼吸器疾患により、一定程度以上の重症の呼吸困難や日常生活能力の低下を来している患者)。
- 疾患別リハビリテーション料は、患者に対して20分以上個別療法として訓練を行った場合(1単位)にのみ算定する(通則5)。休日に行った訓練も、1単位ごとに25点を加算する。
- 注5には、注3(初期加算)・注4(急性期リハビリテーション加算)にある「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関」という限定の記載がない。所定点数に加算するため、当該疾患別リハビリテーション料を算定する場合に限られる。
- 令和8年5月31日以前に入院し、同年6月1日以降も入院している患者に算定する場合は、休日リハビリテーション加算の起算日に相当する日付が令和8年5月31日以前であっても、当該日付を起算日と考え、6月1日以降、算定要件を満たす日に算定できる(疑義解釈その1 問39)。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 休日に実施した日付、機能訓練の内容の要点、実施時刻(開始時刻と終了時刻)の診療録等への記載(第7部通則3)。
- 診療報酬明細書の摘要欄に記載する、疾患名と、疾患の治療開始日又は発症日、手術日又は急性増悪の日(第7部通則9)。
- 加算の起算日と、起算日から30日目までの日数を、疾患別リハビリテーション料ごとに管理する表。
- 慢性疾患に当たる患者に算定する場合は、手術の実施又は急性増悪を確認できる診療録の記載。
- 入院中の患者以外に算定する場合は、脳卒中又は大腿骨頸部骨折で退院した患者であること、地域連携診療計画加算を算定した患者であることを確認できる記録。
自己点検で見るポイント
- 加算した日が、土曜日・日曜日・祝日、又は12月29日〜31日・1月2日・3日か。
- 起算日から30日目までに収まっているか。心大血管疾患・呼吸器リハビリテーション料だけが「7日目又は治療開始日のいずれか早いもの」から数える。
- 入院中の患者か。入院中以外は、脳卒中(脳血管疾患等)・大腿骨頸部骨折(運動器)で地域連携診療計画加算を算定した退院患者に限られているか。
- 慢性疾患に当たる患者に、手術も急性増悪もないのに算定していないか。
- 休日に20分以上の個別療法(1単位)として行った分に、1単位ごとに算定しているか。
- 回復期リハビリテーション病棟の「休日リハビリテーション提供体制加算(1日60点)」と取り違えていないか。
つまずきやすい点
- 名前が似た「休日リハビリテーション提供体制加算」(A308 注2・1日につき60点・回復期リハビリテーション病棟入院料5等)は別の加算。この項目は、疾患別リハビリテーション料に付く1単位25点の加算。
- 早期リハビリテーション加算は令和8年度改定で見直され、入院した日から起算して14日を限度に、入院3日目までは1単位60点、4日目以降は1単位25点になった。休日リハビリテーション加算は、起算日から30日目までの休日に付く別の加算で、両方を算定できる。
- 回復期リハビリテーション病棟入院料などを算定している患者の疾患別リハビリテーション料は、別に算定できる部分と、入院料に包括される部分がある。算定の範囲は、回復期の項目(A308の包括範囲)で確認する。
根拠資料
- 医科診療報酬点数表(令和8年厚生労働省告示)現行版
PDF p.230-236 H000〜H003 注5 休日リハビリテーション加算(H000=p.230、H001=p.231、H001-2=p.233、H002=p.234、H003=p.236)
- 令和8年度 実施上の留意事項通知(医科・令和8年10月7日更新版)
PDF p.493 第7部通則10 休日・PDF p.496・500・502・505・507 各疾患別リハビリテーション料の「注5」休日リハビリテーション加算
- 令和8年度診療報酬改定 説明資料「13. 重点的な対応が求められる分野(医学管理・リハビリテーション)」
PDF p.8-9 休日リハビリテーション加算の新設・併算定・起算日
- 特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)現行溶け込み版
別表第九の四〜別表第九の七 疾患別リハビリテーション料の対象患者
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。