医療保険加算一次資料確認済
救急・在宅等支援病床初期加算・重症児(者)受入連携加算(A100 注5・注4/地域一般入院基本料)の算定要件・単位数
- 分野
- 急性期一般病棟
- 対象:
- 医療保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-07-10
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
医療保険:令和8年度診療報酬改定(2026-06-01施行)
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 救急・在宅等支援病床初期加算(注5・地域一般入院基本料)
- 150点/日
- 重症児(者)受入連携加算(注4・地域一般入院基本料)
- 2,000点
転院又は入院した日から起算して14日を限度。
入院初日に限る。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 救急・在宅等支援病床初期加算(注5・地域一般入院基本料) | 150点/日 | 転院又は入院した日から起算して14日を限度。 |
| 重症児(者)受入連携加算(注4・地域一般入院基本料) | 2,000点 | 入院初日に限る。 |
算定要件
- いずれも『地域一般入院基本料』を算定する病棟に限る。急性期病院一般入院基本料・急性期一般入院基本料では算定できない。
- 救急・在宅等支援病床初期加算は、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者、又は介護老人保健施設・介護医療院・特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム・有料老人ホーム等若しくは自宅から入院した患者について、転院又は入院日から14日を限度に1日150点を加算する。
- 重症児(者)受入連携加算は、他の保険医療機関で入退院支援加算3を算定して転院してきた患者について、入院初日に限り2,000点を加算する。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 地域一般入院基本料の届出区分を確認できる資料。
- 入院・転院の経路(急性期一般病棟/施設・自宅)と日付の記録。
- 重症児者受入連携加算では、転院元での入退院支援加算3の算定を確認できる情報提供資料。
自己点検で見るポイント
- 急性期一般入院料の病棟でこれらの加算を誤って算定していないか(地域一般限定)。
- 救急・在宅等支援病床初期加算を14日を超えて算定していないか。
つまずきやすい点
- 同じA100でも、これらの加算は『地域一般入院基本料』限定。急性期一般入院料1〜6では算定できない点に注意する。
根拠資料
- 医科診療報酬点数表(令和8年厚生労働省告示)現行版
PDF p.10 A100 注4(重症児者受入連携加算2,000点)・注5(救急・在宅等支援病床初期加算150点・14日限度)
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。