医療保険加算一次資料確認済

救急・在宅等支援病床初期加算・重症児(者)受入連携加算(A100 注5・注4/地域一般入院基本料)の算定要件・単位数

急性期一般病棟 / 確認日: 2026-07-10

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単位数・点数

救急・在宅等支援病床初期加算(注5・地域一般入院基本料)
150点/日

転院又は入院した日から起算して14日を限度。

重症児(者)受入連携加算(注4・地域一般入院基本料)
2,000点

入院初日に限る。

算定要件

  1. いずれも『地域一般入院基本料』を算定する病棟に限る。急性期病院一般入院基本料・急性期一般入院基本料では算定できない。
  2. 救急・在宅等支援病床初期加算は、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者、又は介護老人保健施設・介護医療院・特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム・有料老人ホーム等若しくは自宅から入院した患者について、転院又は入院日から14日を限度に1日150点を加算する。
  3. 重症児(者)受入連携加算は、他の保険医療機関で入退院支援加算3を算定して転院してきた患者について、入院初日に限り2,000点を加算する。

記録に残すこと

  • 地域一般入院基本料の届出区分を確認できる資料。

自己点検で見るポイント

  • 急性期一般入院料の病棟でこれらの加算を誤って算定していないか(地域一般限定)。

つまずきやすい点

  • 同じA100でも、これらの加算は『地域一般入院基本料』限定。急性期一般入院料1〜6では算定できない点に注意する。

単位数と算定要件はここまで無料で公開しています。 「記録に残すこと・自己点検で見るポイント」まで載せた項目を、全文サンプルとして無料で読めます。

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根拠資料

情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと確認日(2026-07-10)を掲載しています。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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