医療保険加算一次資料確認済

入院期間に応じた加算(初期加算)(A100 注3)の算定要件・単位数

分野
急性期一般病棟
対象:
医療保険 令和8年度(2026年度)
内容の確認日(一次資料):
2026-07-10
最新の月次点検:
2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲

医療保険:令和8年度診療報酬改定(2026-06-01施行)

改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。

単位数・点数

入院期間加算/14日以内の期間(注3イ)
450点/日

特別入院基本料等の場合は300点。

入院期間加算/15日以上30日以内の期間(注3ロ)
192点/日

特別入院基本料等の場合は155点。

算定要件

  1. 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、1日につき所定点数に加算する。急性期病院一般入院基本料・急性期一般入院基本料・地域一般入院基本料に共通の加算。
  2. 14日以内は1日450点、15日以上30日以内は1日192点。特別入院基本料等ではそれぞれ300点・155点になる。
  3. 31日目以降は入院期間加算の対象外となる。

ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。

記録に残すこと

  • 入院日を起算とした通算入院期間の管理表。
  • 特別入院基本料等を算定している場合はその区分を確認できる資料。

自己点検で見るポイント

  • 14日・30日の区切りで加算点数(450点→192点→なし)が正しく切り替わっているか。
  • 特別入院基本料等の場合に300点・155点の減額点数を使っているか。

つまずきやすい点

  • 入院期間は当該病棟への入院日起算。転棟・再入院時の通算の取扱いは実施上の留意事項通知で確認する。
根拠資料

情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと、この項目の内容を一次資料で確認した日(2026-07-10)を掲載しています。掲載内容はこの時点のものであり、制度改正・疑義解釈の発出・告示の訂正等により変更されることがあります。改定・疑義解釈の新規発出は毎月点検しています(最新の点検:2026-09-02)。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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