医療保険加算一次資料確認済
入院期間に応じた加算(初期加算)(A100 注3)の算定要件・単位数
急性期一般病棟 / 確認日: 2026-07-10
単位数・点数
- 入院期間加算/14日以内の期間(注3イ)
- 450点/日
- 入院期間加算/15日以上30日以内の期間(注3ロ)
- 192点/日
特別入院基本料等の場合は300点。
特別入院基本料等の場合は155点。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 入院期間加算/14日以内の期間(注3イ) | 450点/日 | 特別入院基本料等の場合は300点。 |
| 入院期間加算/15日以上30日以内の期間(注3ロ) | 192点/日 | 特別入院基本料等の場合は155点。 |
算定要件
- 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、1日につき所定点数に加算する。急性期病院一般入院基本料・急性期一般入院基本料・地域一般入院基本料に共通の加算。
- 14日以内は1日450点、15日以上30日以内は1日192点。特別入院基本料等ではそれぞれ300点・155点になる。
- 31日目以降は入院期間加算の対象外となる。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検の実務項目)
記録に残すこと
- 入院日を起算とした通算入院期間の管理表。
🔒 あと1件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 14日・30日の区切りで加算点数(450点→192点→なし)が正しく切り替わっているか。
🔒 あと1件はPlusで確認できます。
つまずきやすい点
- 入院期間は当該病棟への入院日起算。転棟・再入院時の通算の取扱いは実施上の留意事項通知で確認する。
根拠資料
- 医科診療報酬点数表(令和8年厚生労働省告示)現行版
PDF p.9-10 A100 注3(入院期間加算 14日以内450点・15〜30日192点/特別入院基本料等は300点・155点)
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。