医療保険加算一次資料確認済

急性期患者支援病床初期加算・在宅患者支援病床初期加算(A308-3 注6)の算定要件・単位数

分野
地域包括ケア病棟
対象:
医療保険 令和8年度(2026年度)
内容の確認日(一次資料):
2026-09-02
最新の月次点検:
2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲

医療保険:令和8年度診療報酬改定(2026-06-01施行)

改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。

単位数・点数

急性期患者支援病床初期加算/許可病床400床以上/他の保険医療機関の一般病棟から転棟した患者
150点/日
急性期患者支援病床初期加算/許可病床400床以上/上記以外の患者
50点/日
急性期患者支援病床初期加算/許可病床400床未満/他の保険医療機関の一般病棟から転棟した患者
250点/日
急性期患者支援病床初期加算/許可病床400床未満/上記以外の患者
125点/日
在宅患者支援病床初期加算/介護老人保健施設から入院/緊急入院した患者
590点/日
在宅患者支援病床初期加算/介護老人保健施設から入院/上記以外の患者
410点/日
在宅患者支援病床初期加算/介護医療院・特養・軽費・有料老人ホーム等又は自宅から入院/緊急入院した患者
490点/日
在宅患者支援病床初期加算/上記施設・自宅から入院/上記以外の患者
310点/日

算定要件

  1. 転棟若しくは転院又は入院した日から起算して14日を限度として、1日につき所定点数に加算する。
  2. 急性期患者支援病床初期加算は、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者、又は当該保険医療機関(急性期医療を担う保険医療機関に限る)の一般病棟から転棟した患者が対象。
  3. 在宅患者支援病床初期加算は、介護老人保健施設・介護医療院・特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム・有料老人ホーム等又は自宅から入院した患者について、治療方針に関する患者又はその家族の意思決定に対する支援を行った場合に算定する。

ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。

記録に残すこと

  • 入院・転棟・転院の経路(どこから来たか)と日付を確認できる記録。
  • 許可病床数の区分(400床以上/未満)を確認できる資料。
  • 在宅患者支援病床初期加算では、治療方針に関する患者・家族への意思決定支援の記録。
  • 14日以内の算定日数管理。

自己点検で見るポイント

  • 転棟元・入院元の区分(急性期一般病棟か、施設・自宅か)と点数区分が一致しているか。
  • 許可病床数の区分(400床以上/未満)の点数を取り違えていないか。
  • 14日の上限を超えて算定していないか。

つまずきやすい点

  • 急性期患者支援病床初期加算と在宅患者支援病床初期加算は入院元によって使い分ける別の加算で、点数も大きく異なるため入院経路の確認が要になる。
根拠資料

情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと、この項目の内容を一次資料で確認した日(2026-09-02)を掲載しています。掲載内容はこの時点のものであり、制度改正・疑義解釈の発出・告示の訂正等により変更されることがあります。改定・疑義解釈の新規発出は毎月点検しています(最新の点検:2026-09-02)。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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