単位数・点数
- リハビリテーション・栄養・口腔連携加算
- 30点/日
リハビリテーション・栄養管理・口腔管理に係る計画を作成した日から起算して14日を限度。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| リハビリテーション・栄養・口腔連携加算 | 30点/日 | リハビリテーション・栄養管理・口腔管理に係る計画を作成した日から起算して14日を限度。 |
算定要件
- 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について算定する。
- リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理に係る計画を作成した日から起算して14日を限度として、1日につき30点を所定点数に加算する。
- 施設基準では、専任の常勤管理栄養士1名以上の配置、リハビリテーション医療に3年以上の経験があり所定の研修(2日以上かつ12時間以上)を修了した常勤医師1名以上の勤務が求められる。
- 施設基準のプロセス・アウトカム評価として、①入棟後3日までに疾患別リハビリテーションを実施した患者の割合が直近1年間で6割以上、②土日祝日と平日の1日あたり提供単位数の比が7割以上、③院内で発生した褥瘡(DESIGN-R2020分類d2以上)を保有する入院患者の割合が2.5%未満(調査日の入院患者数が80人以下の場合は褥瘡保有者2人以下)を全て満たすこと。
- ③の褥瘡割合は、届出月及び報告月(8月)の前月の初日を調査日として要件を満たしていればよく、毎月満たす必要はない(疑義解釈その10 問1)。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
記録に残すこと
- リハビリテーション・栄養管理・口腔管理に係る計画(作成日が起算日)。
🔒 あと3件。Plusでは全148項目でこの欄がすべて開きます(改定は毎月点検)。
自己点検で見るポイント
- 計画の作成日を起算日として14日以内に算定しているか。
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つまずきやすい点
- 回復期リハ病棟のリハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(施設基準側の体制加算)とは別に、地域包括ケア病棟では『計画作成日から14日・30点』の連携加算として設けられている点に注意。
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算定要件はここまで無料です。「記録に何を残すか」まで見られるのがPlusです。
実地指導や監査で確認される記録・自己点検ポイントを、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算(A308-3)を含む全項目に載せています。 まず全文サンプルで、実際の表示を確かめられます。 改定・疑義解釈は毎月点検し、各ページの確認日を更新しています。
根拠資料
- 医科診療報酬点数表(令和8年厚生労働省告示)現行版
PDF p.77-78 A308-3(リハビリテーション・栄養・口腔連携加算 30点・計画作成日から14日限度)
- 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第7号・令和8年7月30日訂正反映版)
PDF p.266 「14 地域包括ケア病棟入院料の『注14』に掲げるリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準」(1)〜(4)
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。