医療保険加算一次資料確認済
リハビリテーション・栄養・口腔連携加算(A308-3)の算定要件・単位数
地域包括ケア病棟 / 確認日: 2026-07-10
単位数・点数
- リハビリテーション・栄養・口腔連携加算
- 30点/日
リハビリテーション・栄養管理・口腔管理に係る計画を作成した日から起算して14日を限度。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| リハビリテーション・栄養・口腔連携加算 | 30点/日 | リハビリテーション・栄養管理・口腔管理に係る計画を作成した日から起算して14日を限度。 |
算定要件
- 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について算定する。
- リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理に係る計画を作成した日から起算して14日を限度として、1日につき30点を所定点数に加算する。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検の実務項目)
記録に残すこと
- リハビリテーション・栄養管理・口腔管理に係る計画(作成日が起算日)。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 計画の作成日を起算日として14日以内に算定しているか。
🔒 あと1件はPlusで確認できます。
つまずきやすい点
- 回復期リハ病棟のリハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(施設基準側の体制加算)とは別に、地域包括ケア病棟では『計画作成日から14日・30点』の連携加算として設けられている点に注意。
根拠資料
- 医科診療報酬点数表(令和8年厚生労働省告示)現行版
PDF p.77-78 A308-3(リハビリテーション・栄養・口腔連携加算 30点・計画作成日から14日限度)
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。