医療保険加算一次資料確認済

リハビリテーション・栄養・口腔連携加算(A308-3)の算定要件・単位数

分野
地域包括ケア病棟
対象:
医療保険 令和8年度(2026年度)
内容の確認日(一次資料):
2026-09-02
最新の月次点検:
2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲

医療保険:令和8年度診療報酬改定(2026-06-01施行)

改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。

単位数・点数

リハビリテーション・栄養・口腔連携加算
30点/日

リハビリテーション・栄養管理・口腔管理に係る計画を作成した日から起算して14日を限度。

算定要件

  1. 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について算定する。
  2. リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理に係る計画を作成した日から起算して14日を限度として、1日につき30点を所定点数に加算する。
  3. 施設基準では、専任の常勤管理栄養士1名以上の配置、リハビリテーション医療に3年以上の経験があり所定の研修(2日以上かつ12時間以上)を修了した常勤医師1名以上の勤務が求められる。
  4. 施設基準のプロセス・アウトカム評価として、①入棟後3日までに疾患別リハビリテーションを実施した患者の割合が直近1年間で6割以上、②土日祝日と平日の1日あたり提供単位数の比が7割以上、③院内で発生した褥瘡(DESIGN-R2020分類d2以上)を保有する入院患者の割合が2.5%未満(調査日の入院患者数が80人以下の場合は褥瘡保有者2人以下)を全て満たすこと。
  5. ③の褥瘡割合は、届出月及び報告月(8月)の前月の初日を調査日として要件を満たしていればよく、毎月満たす必要はない(疑義解釈その10 問1)。

ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。

記録に残すこと

  • リハビリテーション・栄養管理・口腔管理に係る計画(作成日が起算日)。
  • 14日以内の算定日数管理。
  • リハ職・管理栄養士・歯科等の多職種連携を確認できる記録。
  • 調査日(届出月・報告月の前月初日)時点の褥瘡保有患者数と入院患者数の集計資料。

自己点検で見るポイント

  • 計画の作成日を起算日として14日以内に算定しているか。
  • リハ・栄養・口腔の3領域の計画・連携がそろっているか。
  • 褥瘡割合の判定を、調査日(届出月・報告月8月の前月初日)時点で行い、集計資料を残しているか。

つまずきやすい点

  • 回復期リハ病棟のリハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(施設基準側の体制加算)とは別に、地域包括ケア病棟では『計画作成日から14日・30点』の連携加算として設けられている点に注意。
  • 褥瘡割合は毎月の充足を求められるものではない。届出月と報告月(8月)の前月初日を調査日として判定する(疑義解釈その10 問1)。
  • 報告月に褥瘡割合の要件を満たしていなかった場合は変更の届出が必要。ただし報告月以後に改めて調査を行い、要件を満たしていれば再び届出することができる(疑義解釈その10 問1)。

情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと、この項目の内容を一次資料で確認した日(2026-09-02)を掲載しています。掲載内容はこの時点のものであり、制度改正・疑義解釈の発出・告示の訂正等により変更されることがあります。改定・疑義解釈の新規発出は毎月点検しています(最新の点検:2026-09-02)。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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