医療保険加算一次資料確認済
看護職員配置加算・看護補助者配置加算・看護補助・患者ケア体制充実加算・看護職員夜間配置加算(A308-3 注3〜5・注8)の算定要件・単位数
- 分野
- 地域包括ケア病棟
- 対象:
- 医療保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-09-02
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
医療保険:令和8年度診療報酬改定(2026-06-01施行)
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 看護職員配置加算(注3)
- 150点/日
- 看護補助者配置加算(注4)
- 160点/日
- 看護補助・患者ケア体制充実加算1(注5イ)
- 190点/日
- 看護補助・患者ケア体制充実加算2(注5ロ)
- 175点/日
- 看護補助・患者ケア体制充実加算3(注5ハ)
- 165点/日
- 看護職員夜間配置加算(注8)
- 70点/日
看護補助・患者ケア体制充実加算(注5)とは別に算定できない。
身体的拘束を実施した日は、注5の区分にかかわらず加算3(165点)の例により算定する。
別に厚生労働大臣が定める日を除く。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 看護職員配置加算(注3) | 150点/日 | — |
| 看護補助者配置加算(注4) | 160点/日 | 看護補助・患者ケア体制充実加算(注5)とは別に算定できない。 |
| 看護補助・患者ケア体制充実加算1(注5イ) | 190点/日 | — |
| 看護補助・患者ケア体制充実加算2(注5ロ) | 175点/日 | — |
| 看護補助・患者ケア体制充実加算3(注5ハ) | 165点/日 | 身体的拘束を実施した日は、注5の区分にかかわらず加算3(165点)の例により算定する。 |
| 看護職員夜間配置加算(注8) | 70点/日 | 別に厚生労働大臣が定める日を除く。 |
算定要件
- いずれの加算も、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟又は病室に入院している患者について、1日につき所定点数に加算する。
- 看護補助者配置加算(注4・160点)と看護補助・患者ケア体制充実加算(注5・190/175/165点)は併せて算定できない。
- 看護補助・患者ケア体制充実加算は施設基準に係る区分(1〜3)に従って算定し、身体的拘束を実施した日は加算3(165点)の例により算定する。
- 看護職員夜間配置加算(注8・70点)は、別に厚生労働大臣が定める日を除いて算定する。各加算の施設基準の詳細(看護補助者の配置数・研修・身体的拘束最小化等)は基本診療料の施設基準等で確認する。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 各加算の届出区分を確認できる届出資料。
- 看護職員・看護補助者の配置数・勤務実績を確認できる勤務表。
- 身体的拘束の実施日の記録(実施日は看護補助・患者ケア体制充実加算3の例により算定するため)。
- 看護職員夜間配置加算の対象日・夜勤配置実績。
自己点検で見るポイント
- 看護補助者配置加算と看護補助・患者ケア体制充実加算を重複して算定していないか。
- 身体的拘束を実施した日に、加算区分が加算3(165点)に切り替わっているか。
- 看護職員夜間配置加算を、算定できない日に誤って算定していないか。
つまずきやすい点
- 各加算の点数は医科点数表(A308-3の注)で確認できるが、算定可否を決める施設基準の詳細は基本診療料の施設基準等(告示)側にあるため、届出前に両方を確認する。
この項目が関わる併算定・前提加算の規定が1件あります。一緒に算定している加算と組み合わせて確認できます。
組み合わせチェックを開く根拠資料
- 医科診療報酬点数表(令和8年厚生労働省告示)現行版
PDF p.75-76 A308-3 注3〜注5(看護職員配置加算150点・看護補助者配置加算160点・看護補助・患者ケア体制充実加算190/175/165点)・注8(看護職員夜間配置加算70点)
- 基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号)現行溶け込み版
第九の十一の二 地域包括ケア病棟入院料の施設基準等(各加算の施設基準)
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。