医療保険加算一次資料確認済
看護職員配置加算・看護補助者配置加算・看護補助・患者ケア体制充実加算・看護職員夜間配置加算(A308-3 注3〜5・注8)の算定要件・単位数
地域包括ケア病棟 / 確認日: 2026-07-10
単位数・点数
- 看護職員配置加算(注3)
- 150点/日
- 看護補助者配置加算(注4)
- 160点/日
- 看護補助・患者ケア体制充実加算1(注5イ)
- 190点/日
- 看護補助・患者ケア体制充実加算2(注5ロ)
- 175点/日
- 看護補助・患者ケア体制充実加算3(注5ハ)
- 165点/日
- 看護職員夜間配置加算(注8)
- 70点/日
看護補助・患者ケア体制充実加算(注5)とは別に算定できない。
身体的拘束を実施した日は、注5の区分にかかわらず加算3(165点)の例により算定する。
別に厚生労働大臣が定める日を除く。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 看護職員配置加算(注3) | 150点/日 | — |
| 看護補助者配置加算(注4) | 160点/日 | 看護補助・患者ケア体制充実加算(注5)とは別に算定できない。 |
| 看護補助・患者ケア体制充実加算1(注5イ) | 190点/日 | — |
| 看護補助・患者ケア体制充実加算2(注5ロ) | 175点/日 | — |
| 看護補助・患者ケア体制充実加算3(注5ハ) | 165点/日 | 身体的拘束を実施した日は、注5の区分にかかわらず加算3(165点)の例により算定する。 |
| 看護職員夜間配置加算(注8) | 70点/日 | 別に厚生労働大臣が定める日を除く。 |
算定要件
- いずれの加算も、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟又は病室に入院している患者について、1日につき所定点数に加算する。
- 看護補助者配置加算(注4・160点)と看護補助・患者ケア体制充実加算(注5・190/175/165点)は併せて算定できない。
- 看護補助・患者ケア体制充実加算は施設基準に係る区分(1〜3)に従って算定し、身体的拘束を実施した日は加算3(165点)の例により算定する。
- 看護職員夜間配置加算(注8・70点)は、別に厚生労働大臣が定める日を除いて算定する。各加算の施設基準の詳細(看護補助者の配置数・研修・身体的拘束最小化等)は基本診療料の施設基準等で確認する。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検の実務項目)
記録に残すこと
- 各加算の届出区分を確認できる届出資料。
🔒 あと3件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 看護補助者配置加算と看護補助・患者ケア体制充実加算を重複して算定していないか。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。
つまずきやすい点
- 各加算の点数は医科点数表(A308-3の注)で確認できるが、算定可否を決める施設基準の詳細は基本診療料の施設基準等(告示)側にあるため、届出前に両方を確認する。
根拠資料
- 医科診療報酬点数表(令和8年厚生労働省告示)現行版
PDF p.74-76 A308-3 注3〜注5(看護職員配置加算150点・看護補助者配置加算160点・看護補助・患者ケア体制充実加算190/175/165点)・注8(看護職員夜間配置加算70点)
- 基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号)現行溶け込み版
第九の十一の二 地域包括ケア病棟入院料の施設基準等(各加算の施設基準)
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。