地域包括ケア病棟の看護加算、拘束した日は区分が下がります
公開 2026-08-23|作業療法士・トロル
この記事でわかること
- 看護補助者配置加算160点と、看護補助・患者ケア体制充実加算は併算定できません
- 身体的拘束を実施した日は、区分にかかわらず加算3(165点)の例により算定します
- 包括の病棟でも認知症ケア加算・排尿自立支援加算・摂食機能療法などは残ります
地域包括ケア病棟は、多くの費用が入院料に含まれる包括の病棟です。 そのぶん、別に算定できる加算は限られます。
残っているものを見ると、看護と看護補助に集まっていました。 リハ職から見ても、病棟の体制を知る手がかりになります。
4つ並んでいて、2つは同時に取れません
いちばん高いのが看護補助・患者ケア体制充実加算1で、1日190点。 加算2が175点、加算3が165点と3区分に分かれます。
これとよく似た名前で、看護補助者配置加算が1日160点。 ★この2つは併せて算定できません。どちらか一方です。
看護職員配置加算は1日150点、看護職員夜間配置加算は1日70点。 こちらは別の枠なので、上の加算と並べて考えるものではありません。
身体的拘束を実施した日は、区分が下がります
この加算群でいちばん覚えておきたいのが、この一文だと思います。 身体的拘束を実施した日は、区分にかかわらず加算3の例により算定します。
つまり加算1(190点)を届け出ている病棟でも、 拘束をした日は165点として扱われます。1日あたり25点の差です。
日単位で効く仕組みです
リハ職も、拘束の判断に関わる場面があります。 離床の練習を進めるか、安全を優先するか。その判断が報酬にもつながっているわけです。
包括の病棟でも、加算は残っています
看護系の加算のほかにも、別に算定できるものがあります。 リハ職に関わりそうなものを拾うと、次のようになります。
- 認知症ケア加算・排尿自立支援加算:どちらも包括の外にあります
- 身体的拘束最小化推進体制加算:拘束を減らす取り組みそのものを評価する加算です
- 退院時共同指導料2・介護支援等連携指導料:退院に向けた連携の場面で算定できます
- 摂食機能療法:リハビリテーションのうち、包括の外にあるのはこれだけです
★拘束をすると加算が下がり、拘束を減らす体制には加算が付く。 同じ病棟の中に、両側から働く仕組みが置かれていることになります。
点数だけで判断する話ではありません
加算の一覧は地域包括ケア病棟の看護職員配置加算等のページで確認できます。
おわりに
包括の病棟にいると、加算の話は自分に関係ないと感じがちです。 でも拘束の判断や離床の進め方は、リハ職が関わるところです。
その判断が、1日25点という形で表れている。 そう知っておくと、カンファレンスでの発言の重みも変わってくるはずです。
実際の請求では、原本と地方厚生局への確認を優先してください。 個別のケースで算定できるかどうかは、この記事では判断できません。
関連する報酬チェック
単位数・算定要件・根拠資料はこちらで確認できます
この記事は、厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。個別ケースの算定可否を判断するものではありません。実際の請求にあたっては原本を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局への確認を優先してください。また、掲載内容は医療行為の代替となるものではありません。
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