医療保険ルール一次資料確認済

リハ専従者の実施単位数とみなし単位(第7部 通則5の2・5の3)の算定要件・単位数

分野
急性期一般病棟
対象:
医療保険 令和8年度(2026年度)
内容の確認日(一次資料):
2026-10-16
最新の月次点検:
2026-10-18変更まとめ
対象制度・改定の範囲

医療保険:令和8年度診療報酬改定(2026-06-01施行)

改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。

単位数・点数

従事者1人の1日当たり実施単位数(疾患別リハビリテーション+集団コミュニケーション療法)
18単位を標準

週当たり108単位まで、1日当たり24単位が上限(通則5の2)。

専従の従事者が、疾患別リハビリテーション・集団コミュニケーション療法以外の特掲診療料に係る業務に従事した時間(通則5の3)
合算20分以上で、20分につき1単位とみなす

診療報酬の点数が付くのではなく、上の実施単位数に加えて数える。

算定要件

  1. 疾患別リハビリテーションの実施単位数は、従事者1人につき1日当たり18単位を標準とし、週当たり108単位までとする。疾患別リハビリテーション及び集団コミュニケーション療法の実施単位数を合わせた単位数で、1日当たり24単位を上限とする(通則5の2)。
  2. 心大血管疾患リハビリテーションを集団療法で実施する場合は、実際に心大血管疾患リハビリテーションに従事した時間20分を1単位とみなして計算する(通則5の2)。
  3. 疾患別リハビリテーションを担当する専従の従事者については、施設基準通知(別添1)の第38の1(2)・第40の1(2)・第40の2の1(2)・第41の1(2)・第42の1(2)・第44の1(2)に規定する業務のうち、疾患別リハビリテーション及び集団コミュニケーション療法以外の特掲診療料に係る業務に実際に従事した時間を合算した時間が20分以上の場合は、20分を1単位とみなして、通則5の2の実施単位数に加えて計算する(通則5の3)。
  4. 厚生労働省の説明資料では、従事できる業務が広がっても単純な労働時間の増加につながらないよう、専従の従事者1人の1日当たりの実施単位数の算出にあたり、疾患別リハビリテーション料及び集団コミュニケーション療法以外の特掲診療料に係る業務に従事した時間を全て合算して20分以上であれば、20分につき1単位とみなして実施単位数に含めるとしている。
  5. 規定の単位数に含める業務(説明資料の図):疾患別リハビリテーション料と集団コミュニケーション療法のほか、第2章第2部医学管理等、第3部在宅医療、第7部リハビリテーション、第8部精神科専門療法。ただし、H003-2リハビリテーション総合計画評価料に係る計画書の作成及び説明時間は除く。
  6. 規定の単位数に含めない業務(説明資料の図):その他リハビリテーション、家族等の指導に関する業務、介護施設等への助言に係る業務、リハビリテーションの記録時間、個別療法のために移動する時間等。
  7. 専従の従事者が従事できる業務は、第2章第1部医学管理、第2部在宅医療、第7部リハビリテーション、第8部精神科専門療法、その他リハビリテーション及び患者・家族等の指導に関する業務、並びに介護施設等への助言に係る業務。ただし、第1章第2部入院料等において配置が求められている従事者(専任の者を除く)として従事することはできない(施設基準通知 別添1 第38の1(2)ほか)。
  8. 患者側の訓練時間の数え方(通則5):疾患別リハビリテーション料は、患者に対して20分以上個別療法として訓練を行った場合(1単位)にのみ算定する。実施計画書・総合実施計画書の作成及び説明時間、リハビリテーションの記録に係る時間、個別療法のために移動する時間等、患者に対して直接訓練を実施しなかった時間は、訓練時間に含まれない。
  9. 週当たりの実施単位数の「週」は、日曜日から土曜日まで(疑義解釈その1 問38)。
  10. 疾患別リハビリテーション料は、患者1人につき1日合計6単位(別に厚生労働大臣が定める患者は9単位)に限り算定できる(通則7)。従事者の実施単位数の上限(18単位・108単位・24単位)とは別のルール。

ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。

記録に残すこと

  • 従事者ごと・日ごとの、疾患別リハビリテーション及び集団コミュニケーション療法の実施単位数(週は日曜日から土曜日で集計)。
  • 特掲診療料に係る業務に従事した時間の記録(業務の区分ごと)と、合算した時間、みなした単位数。
  • 数えない時間(H003-2の計画書の作成・説明、リハビリテーションの記録、個別療法のための移動、その他リハビリテーション、家族等の指導、介護施設等への助言)を、数える時間と分けた記録。
  • 機能訓練の内容の要点と実施時刻(開始時刻と終了時刻)の診療録等への記載(第7部通則3)。
  • 専従の従事者が、入院料等で配置が求められている従事者(専任を除く)を兼ねていないことを確認できる勤務表・届出資料。

自己点検で見るポイント

  • 疾患別リハビリテーション+集団コミュニケーション療法+みなした単位の合計が、1日18単位(標準)・24単位(上限)、週108単位(日曜日〜土曜日)を超えていないか。
  • 特掲診療料に係る業務の時間を合算して20分以上か。20分につき1単位として数えているか。
  • 数えない時間(総合実施計画書の作成・説明、記録、移動、その他リハビリテーション、家族等の指導、介護施設等への助言)を数えていないか。
  • 患者側の上限(1日6単位・9単位)と、従事者側の上限(18・108・24)を混同していないか。
  • 専従の従事者が、入院料等で配置が求められている従事者を兼ねていないか。

つまずきやすい点

  • 「みなし単位」は、通知にも説明資料にも出てこない呼び名。通則5の3の「20分を1単位とみなした上で」を略したもの。診療報酬の点数が付く加算ではなく、1日18単位・週108単位・1日24単位の枠に数える仕組み。「単位数に加算できる」と読まない。
  • 数えられるかどうかは、業務の名前(カンファレンス、書類作成など)では決まらない。第2章の特掲診療料(医学管理等・在宅医療・リハビリテーション・精神科専門療法)に係る業務かどうかで見る。H003-2の計画書の作成・説明時間と、記録の時間・移動時間は数えない。
  • 通則5の3が名指しする施設基準通知の箇所は、第38(心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ))・第40・第40の2・第41(脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)〜(Ⅲ))・第42(運動器リハビリテーション料(Ⅰ))・第44(呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ))の各1(2)。
  • 「週」は日曜日から土曜日まで。月曜日始まりで集計していないか確認する。
関連Q&A
根拠資料

情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと、この項目の内容を一次資料で確認した日(2026-10-16)を掲載しています。掲載内容はこの時点のものであり、制度改正・疑義解釈の発出・告示の訂正等により変更されることがあります。改定・疑義解釈の新規発出は毎月点検しています(最新の点検:2026-10-18)。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

広告

同じカテゴリの項目

SAME DOMAIN

急性期一般病棟の算定要件を、まとめて確認できます

急性期一般病棟の一覧を見る(全8項目)

ANQUETE

自主トレ素材庫に、どんな資料や機能があると役立ちますか?

アンケートに協力する