医療保険ルール一次資料確認済
算定できる入院基本料等加算・90日超入院の取扱い(A100 注10・注11)の算定要件・単位数
- 分野
- 急性期一般病棟
- 対象:
- 医療保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-09-02
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
医療保険:令和8年度診療報酬改定(2026-06-01施行)
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 90日を超えて入院する患者(注11・届出病棟)
- A101 療養病棟入院料1の例により算定
注1〜注10の規定にかかわらず。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 90日を超えて入院する患者(注11・届出病棟) | A101 療養病棟入院料1の例により算定 | 注1〜注10の規定にかかわらず。 |
算定要件
- A100の病棟では、第2節の入院基本料等加算のうち注10に掲げる加算を、各加算の算定要件を満たす場合に算定できる。
- 注10の筆頭(イ)は急性期総合体制加算(A200)であり、急性期病院一般入院基本料に限って算定できる。
- リハ職に関係する主なもの=リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(急性期病院一般入院基本料・急性期一般入院基本料に限る)、急性期看護補助体制加算、看護職員夜間配置加算、術後疼痛管理チーム加算(同上に限る)、入退院支援加算、排尿自立支援加算、認知症ケア加算、せん妄ハイリスク患者ケア加算(同上に限る)など、注10に列挙された加算に限られる。
- 【令和8年7月30日の官報訂正で新設】経過措置として、第1章第2部第2節に規定する要件を満たす保険医療機関の病棟(一般病棟入院基本料を算定する病棟に限る)であって、令和8年3月31日において現に総合入院体制加算又は急性期充実体制加算に係る届出を行っているものについては、令和9年5月31日までの間に限り、急性期総合体制加算を算定できる(別表第一 第4章 経過措置3)。
- 当該病棟に90日を超えて入院する患者(届出病棟)については、注1〜注10にかかわらず、区分番号A101療養病棟入院料1の例により算定する(注11)。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 算定する入院基本料等加算ごとの届出・算定要件の確認資料。
- 入院期間90日超の患者の管理表と、療養病棟入院料1の例による算定への切替記録。
自己点検で見るポイント
- 注10に列挙されていない入院基本料等加算を算定していないか。
- 『急性期病院一般・急性期一般に限る』とされる加算(リハ・栄養・口腔連携体制加算、術後疼痛管理チーム加算、せん妄ハイリスク患者ケア加算等)を対象外の区分で算定していないか。
- 90日超入院患者を、療養病棟入院料1の例により算定しているか。
つまずきやすい点
- 注10の加算には『急性期病院一般入院基本料及び急性期一般入院基本料に限る』等の但し書きが付くものがある。地域一般入院基本料では算定できない加算があるため、区分ごとに確認する。
- ★急性期総合体制加算の経過措置(令和9年5月31日まで)は令和8年7月30日の官報訂正で追加されたもので、厚労省が公開している点数表PDF(令和8年6月2日版)や法令等データベースの溶け込み版には反映されていない。点数表だけを見て『算定できない』と判断しない。
根拠資料
- 医科診療報酬点数表(令和8年厚生労働省告示)現行版
PDF p.12-13 A100 注10(算定できる入院基本料等加算の列挙)・注11(90日超は療養病棟入院料1の例)。※第4章 経過措置は2項までで、7月30日訂正で追加された3項は未反映
- 令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について(令和8年7月30日保険局医療課事務連絡)
別添7 官報掲載事項の一部訂正(別表第一 第4章 経過措置に3を新設・急性期総合体制加算の経過措置)
- 基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号)現行溶け込み版
第五の二 病院の入院基本料の施設基準等(急性期病院一般入院基本料・急性期一般入院基本料)
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。