医療保険ルール一次資料確認済
算定できる入院基本料等加算・90日超入院の取扱い(A100 注10・注11)の算定要件・単位数
急性期一般病棟 / 確認日: 2026-07-10
単位数・点数
- 90日を超えて入院する患者(注11・届出病棟)
- A101 療養病棟入院料1の例により算定
注1〜注10の規定にかかわらず。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 90日を超えて入院する患者(注11・届出病棟) | A101 療養病棟入院料1の例により算定 | 注1〜注10の規定にかかわらず。 |
算定要件
- A100の病棟では、第2節の入院基本料等加算のうち注10に掲げる加算を、各加算の算定要件を満たす場合に算定できる。
- リハ職に関係する主なもの=リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(急性期病院一般入院基本料・急性期一般入院基本料に限る)、急性期看護補助体制加算、看護職員夜間配置加算、術後疼痛管理チーム加算(同上に限る)、入退院支援加算、排尿自立支援加算、認知症ケア加算、せん妄ハイリスク患者ケア加算(同上に限る)など、注10に列挙された加算に限られる。
- 当該病棟に90日を超えて入院する患者(届出病棟)については、注1〜注10にかかわらず、区分番号A101療養病棟入院料1の例により算定する(注11)。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検の実務項目)
記録に残すこと
- 算定する入院基本料等加算ごとの届出・算定要件の確認資料。
🔒 あと1件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 注10に列挙されていない入院基本料等加算を算定していないか。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。
つまずきやすい点
- 注10の加算には『急性期病院一般入院基本料及び急性期一般入院基本料に限る』等の但し書きが付くものがある。地域一般入院基本料では算定できない加算があるため、区分ごとに確認する。
根拠資料
- 医科診療報酬点数表(令和8年厚生労働省告示)現行版
PDF p.10-11 A100 注10(算定できる入院基本料等加算の列挙)・注11(90日超は療養病棟入院料1の例)
- 基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号)現行溶け込み版
第五の二 病院の入院基本料の施設基準等(急性期病院一般入院基本料・急性期一般入院基本料)
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。