医療保険ルール一次資料確認済

算定できる入院基本料等加算・90日超入院の取扱い(A100 注10・注11)の算定要件・単位数

急性期一般病棟 / 確認日: 2026-07-10

単位数・点数

90日を超えて入院する患者(注11・届出病棟)
A101 療養病棟入院料1の例により算定

注1〜注10の規定にかかわらず。

算定要件

  1. A100の病棟では、第2節の入院基本料等加算のうち注10に掲げる加算を、各加算の算定要件を満たす場合に算定できる。
  2. リハ職に関係する主なもの=リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(急性期病院一般入院基本料・急性期一般入院基本料に限る)、急性期看護補助体制加算、看護職員夜間配置加算、術後疼痛管理チーム加算(同上に限る)、入退院支援加算、排尿自立支援加算、認知症ケア加算、せん妄ハイリスク患者ケア加算(同上に限る)など、注10に列挙された加算に限られる。
  3. 当該病棟に90日を超えて入院する患者(届出病棟)については、注1〜注10にかかわらず、区分番号A101療養病棟入院料1の例により算定する(注11)。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検の実務項目)

記録に残すこと

  • 算定する入院基本料等加算ごとの届出・算定要件の確認資料。
🔒 あと1件はPlusで確認できます。

自己点検で見るポイント

  • 注10に列挙されていない入院基本料等加算を算定していないか。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。

つまずきやすい点

  • 注10の加算には『急性期病院一般入院基本料及び急性期一般入院基本料に限る』等の但し書きが付くものがある。地域一般入院基本料では算定できない加算があるため、区分ごとに確認する。

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算定できる入院基本料等加算・90日超入院の取扱い(A100 注10・注11)」では一部だけ表示しています。全文公開サンプルでは、Plusで見られる表示をそのまま確認できます。

根拠資料

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。