協力医療機関連携加算の50単位と5単位、差は相手の体制です
公開 2026-10-16 / 更新 2026-10-19|作業療法士・トロル
この記事でわかること
- 協力医療機関連携加算は1月につき50単位と5単位の2つで、10倍の開きがあります
- 共通なのは、入所者の同意を得て病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催することです
- 50単位を分けるのは、相手の医療機関が相談対応・診療・入院受入の3体制を持つかどうかです
- 入院受入体制を満たす協力医療機関は、病院に限られます。診療所では3つ目に届きません
協力医療機関連携加算には、50単位と5単位の2つがあります。 どちらも1月につきですが、★10倍の開きです。
何をすればこの差が埋まるのかと思って要件を読みました。 すると、埋めるのは施設ではありませんでした。
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50単位と5単位、決めるのは相手の体制です
共通しているのは会議です。協力医療機関との間で、入所者の同意を得て、 その入所者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催していること。
★この会議は5単位でも50単位でも要ります。 つまり施設の側でやることは、どちらを取るときも同じでした。
★令和8年6月の算定分からは、「定期的に」が何回なのかが通知で決まっています。 基本は年3回以上です。
- 電子的システムにより、協力医療機関が入所者の情報を随時確認できる体制があれば、年1回以上
- それ以外は年3回以上。ただし、その協力医療機関への入院が年2件以上ある場合、又は往診が年2件以上ある場合で、 入退院や往診の際に急変時の対応方針や連絡方法などの情報共有が行われていれば、年1回以上で差し支えない
診療の求めを行う可能性の高い入所者がいる場合は、より高い頻度で開くことが望ましいともされています。
では何が10倍を分けるのか。 ★協力医療機関の側が、3つの体制を持っているかどうかです。
施設が努力しても、届かないことがあります
3つ目だけ、相手が病院に限られます
50単位のほうに書かれている3つを並べると、こうなります。
- 病状が急変した場合等に、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること
- 診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保していること
- 入院を要すると認められた入所者の入院を、原則として受け入れる体制を確保していること
★3つ目に条件が付いています。 この入院受入体制を満たす協力医療機関は、病院に限られること。
つまり相手が診療所だと、①②までは満たせても③に届きません。 ★どこと組むかが、そのまま単位数に出る作りでした。
年に1回、確認して届け出ます
おわりに
50単位と5単位。この10倍は、現場のがんばりでは動きませんでした。 動かせるのは、どの医療機関と組むかという一段上の判断です。
★とはいえ、会議そのものは日々の仕事として残ります。 入所者の同意を得て、病歴等の情報を共有して、定期的に開く。ここは変わりません。
感染症や災害まわりの加算がどう並んでいるかは感染症と災害の加算4つの記事にまとめました。備える側に手厚い、という共通点がありました。
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この記事は、厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。個別ケースの算定可否を判断するものではありません。実際の請求にあたっては原本を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局への確認を優先してください。また、掲載内容は医療行為の代替となるものではありません。