回復期リハ病棟で、土日もリハビリがある理由
公開 2026-08-21|作業療法士・トロル
この記事でわかること
- 週7日のリハビリ提供体制は、入院料1〜4では施設基準そのものに入っています
- 入院料5と入院医療管理料では、同じ体制が1日60点の上乗せとして評価されます
- すでに要件になっているものは加算にならない。だから対象が限られています
回復期リハ病棟に配属されて、まず驚くのが土日です。 前の職場では休みだったリハビリが、当たり前のように動いています。
熱心な病院だから、ではありません。 ★週7日という数字が、施設基準に書かれています。
病棟によって、土日の意味が違います
回復期リハ病棟の入院料は6つの区分があります。 このうち入院料1〜4では、週7日のリハビリ提供体制が施設基準の中に入っています。
やって当たり前、という扱いです。 だから土日にリハをしても、そのぶんの上乗せは付きません。
一方、入院料5と入院医療管理料では違います。 休日リハビリテーション提供体制加算として、1日につき60点が付きます。
加算の対象が限られている理由
土日にやるのは、日数を数えているからでもあります
回復期の患者さんには、入院できる日数の上限があります。 その中でどれだけ良くなったかが、病棟の評価につながります。
週5日と週7日では、同じ2か月でも回数が変わります。 ★限られた日数を使い切るために、土日を空けないという発想です。
入院料1では1日あたり3単位以上のリハビリが求められます。 入院料5と入院医療管理料では2単位以上です。
- 入院料1〜4:週7日体制は施設基準。土日のリハは前提に含まれます
- 入院料5・入院医療管理料:週7日体制を整えると、1日60点が加算されます
区分ごとの細かい違いは施設基準の6区分の分かれ目で図解しています。
おわりに
土日にリハがあるのは、その病棟の方針というより制度の形でした。 しかも病棟の区分によって、要件なのか上乗せなのかが変わります。
自分の病棟がどちらなのかを知っておくと、シフトの意味も見えてくるはずです。 ★どちらであっても、土日を空けないことが患者さんの回数に直結します。
実際の請求では、原本と地方厚生局への確認を優先してください。 個別のケースで算定できるかどうかは、この記事では判断できません。
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この記事は、厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。個別ケースの算定可否を判断するものではありません。実際の請求にあたっては原本を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局への確認を優先してください。また、掲載内容は医療行為の代替となるものではありません。