回復期リハ病棟の施設基準、1と2の違いは実績指数だけです
公開 2026-08-18|作業療法士・トロル
この記事でわかること
- 6区分は3組のペア。1と2、3と4は実績指数だけが違います(42/32・37/32)
- 言語聴覚士・管理栄養士・社会福祉士等が要件になるのは入院料1と2だけです
- 入院料5は数字の基準がなく、配置とデータ提出加算の届出だけで算定できます
回復期リハビリテーション病棟の入院料は、6つの区分に分かれています。 入院料1から5と、入院医療管理料です。
数字が大きいほど厳しい、という並びに見えます。 でも要件を横に並べたら、そういう階段ではありませんでした。
6つの区分は、2つずつのペアでできています
入院料1と入院料2は、要件がまったく同じです。 違うのは実績指数の基準だけ。1は42以上、2は32以上です。
入院料3と入院料4も同じ関係になっています。3が37以上、4が32以上。 つまり2と4は、上の区分の要件を「実績指数だけ緩めた版」という位置づけです。
実績指数とは何か
だから区分を選ぶとき、まず見るのは実績指数ではないと思います。 先に決まるのは、次に説明する職種の顔ぶれのほうです。
理学療法士以外の職種が要るのは、入院料1と2だけです
入院料1と2は、5つの職種がそろっていることが要件になります。 理学療法士3名、作業療法士2名、言語聴覚士1名。ここに管理栄養士と社会福祉士等が加わります。
入院料3と4は、理学療法士2名と作業療法士1名だけ。 言語聴覚士は要件に入っていません。
- 入院料1・2:PT3名・OT2名・ST1名(いずれも専従常勤)+管理栄養士+社会福祉士等
- 入院料3・4・5:PT2名・OT1名(専従常勤)
- 入院医療管理料:PT1名(専従常勤)・OT1名(専任常勤)
★「専従」は、その業務だけに就くこと。「専任」は、主たる業務として担当することです。 同じ1名でも、縛りの強さがまったく違います。
数字の基準は4つあります
区分によって変わる数字は、大きく4つでした。 実績指数、重症患者割合、在宅復帰率、そして看護配置です。
- 重症患者割合:入院料1・2は35%以上、3・4と入院医療管理料は25%以上。入院料5は基準なし
- 在宅復帰率:入院料1〜4と入院医療管理料は70%以上。入院料5は基準なし
- 看護配置:入院患者15人ごとに1以上。入院料1・2だけ13人ごとに1以上
- 看護師の割合:4割以上。入院料1・2だけ7割以上
入院料5だけ、数字の基準がありません
なお、区分に関係なく共通の要件もあります。 回復期リハビリテーションの必要性が高い患者を8割以上入院させること。専任の常勤医師が1名以上いること。
そして1日あたり3単位以上のリハビリテーションを行うこと。 入院料5と入院医療管理料だけ、ここが2単位以上になります。
数字の一覧は回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準のページで確認できます。
おわりに
6つの区分を1列の階段だと思っていると、うちはどこを目指すのかが決まりません。 実際は、3組のペアが並んでいるだけでした。
先に決まるのは職種の顔ぶれです。言語聴覚士と管理栄養士と社会福祉士等がいるなら1か2。 いないなら3か4か5。そのうえで実績指数を見る、という順番になります。
実際の届出では、原本と地方厚生局への確認を優先してください。 個別の施設で基準を満たすかどうかは、この記事では判断できません。
関連する報酬チェック
単位数・算定要件・根拠資料はこちらで確認できます
この記事は、厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。個別ケースの算定可否を判断するものではありません。実際の請求にあたっては原本を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局への確認を優先してください。また、掲載内容は医療行為の代替となるものではありません。