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加算と記録の実務

在宅復帰・在宅療養支援機能加算、(Ⅰ)と(Ⅱ)の分かれ目を図解

公開 2026-08-15|作業療法士・トロル

在宅復帰・在宅療養支援機能加算の(Ⅰ)と(Ⅱ)の分かれ方を示した図。どちらも51単位/日で、自施設がどちらに当たるかを見る。加算(Ⅰ)は算定している基本報酬が介護保健施設サービス費(Ⅰ)の(i)・(iii)またはユニット型(Ⅰ)の(i)・経過的ユニット型(i)で、AからJの算式で出した数が40以上、さらに地域に貢献する活動が必要。加算(Ⅱ)は基本報酬がサービス費(Ⅰ)の(ii)・(iv)またはユニット型(Ⅰ)の(ii)・経過的ユニット型(ii)で、算式が70以上。下部の注意帯に、イ(4)・ロ(4)を算定している老健ではこの加算は算定しないと書かれている。
AからJまでの算式が10個の項目の集まりであることを示した図。5つのグループに整理されている。在宅へ帰す(居宅への退所者割合、平均在所日数)。家と行き来する(入所前後訪問、退所前後訪問)。在宅サービスをやっている(訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護)。人を置いている(リハビリテーション職員の配置、支援相談員の配置)。状態の重い方を受けている(要介護4または5の割合、喀痰吸引の実施割合、経管栄養の実施割合)。どの記号がどの項目にあたるか、配点と確認する期間は告示第95号で確認する、と注記がある。
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