「イ(1)及びロ(1)」が読めれば、算定要件は読めます
公開 2026-08-30|作業療法士・トロル
この記事でわかること
- 記号は告示第◯号・イロハ・(1)(2)・注という入れ子で、外から内へ狭くなります
- 「イ(1)」はイという区分の1番目という意味しかありません
- 「及び」なら両方が対象、「又は」ならどちらかに当たれば対象という違いです
- どの区分が何番かは、その報酬の単位数の欄に順番どおり並んでいます
算定要件を開いて、最初の一文で止まる。 「イ(1)及びロ(1)について算定すること」あたりでしょうか。
★でもこの記号は、住所と同じで順番に読むだけです。 難しいことは何も言っていません。
大きいほうから小さいほうへ、入れ子になっています
いちばん外側が告示の番号です。どの告示に載っているかを指しています。 介護保険なら第19号や第21号がよく出てきます。
その中がイ・ロ・ハ。いちばん大きな分かれ目です。 サービスの種類や、施設の区分がここで分かれます。
さらにその中が(1)(2)(3)という枝番になります。 ★つまり「イ(1)」は、イという区分の1番目。それだけの意味でした。
- 告示第◯号:どの告示か
- イ・ロ・ハ:いちばん大きな区分
- (1)(2)(3):その区分の中の枝番
- 注1・注2…:点数に付く条件
どの区分が何番かは、単位数の欄に並んでいます
実際の一文で読んでみます
ひとつ目は「介護保健施設サービス費のイ(1)及びロ(1)について算定すること」。 イの1番目と、ロの1番目。その2つが対象という意味です。
★ここで効いているのが「及び」でした。両方を指しています。 対象になる基本報酬の区分を絞っている一文だと分かります。
ふたつ目は「イ(4)又はロ(4)を算定している介護老人保健施設では、入所前後訪問指導加算を算定しないこと」。 こちらは「又は」なので、どちらかに当たれば対象外になります。
同じ記号でも、つなぐ言葉で意味が変わるわけです。 ★読み方の分かれ目は、そこだけと言ってもいいでしょう。
似た記号でも、番号が違えば別の話です
おわりに
算定要件のうち、この書き方が出てくるのは148項目中43項目でした。 ★3割ほどですが、止まるとそこから先が読めなくなります。
外から内へ、順番に読む。「及び」か「又は」かを見る。 この2つだけで、たいていの一文は通せるはずです。
いちばん内側の「注」については告示の「注」の読み方に詳しく書きました。
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この記事は、報酬に関する資料の種類や探し方を、実際に毎月点検している立場から整理したものです。制度の解釈を示すものではなく、個別ケースの算定可否を判断するものでもありません。資料の構成や公開場所は変更されることがあります。実際の請求にあたっては原本を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局への確認を優先してください。
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