訪問リハの回数を決めているのは、誰か
公開 2026-08-27|作業療法士・トロル
この記事でわかること
- 週6単位という限度は医療保険の側の話で、1単位は訪問して20分以上の指導を指します
- 介護保険の訪問リハには、告示・通知・運営基準を見ても週何回という形の上限が見当たりません
- 介護保険側の回数は、訪問リハビリテーション計画と区分支給限度基準額で決まります
- 急性増悪で特別の指示が出ると14日間は医療保険へ移り、その間は訪問リハ費を算定しません
訪問リハは週に何回まで入れるのか。 「6回まででしたよね」と言われて、うなずいたことがあります。
でも調べ直すと、その数字が書いてあるのは別のところでした。 ★医療保険と介護保険で、回数の決まり方がまるで違います。
週6単位は、医療保険のほうの話でした
医療保険の在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料には、週6単位という限度があります。 1単位は、訪問して20分以上の指導を行った場合です。
退院の日から3月以内なら週12単位まで広がります。 ★末期の悪性腫瘍の患者さんは、この限度の対象外とされています。
一方、介護保険の訪問リハビリテーション費は1回308単位。 ★告示・留意事項通知・運営基準を見ても、週何回という形の上限は見当たりません。
上限が無いという意味ではありません
決めているのは、計画とケアプランです
では介護保険の訪問リハで、回数は誰が決めているのか。 genponをたどると、2つに行き当たります。
- 訪問リハビリテーション計画:実施の頻度と時間は、この計画で定めることになっています
- 区分支給限度基準額:ケアプランに収まる範囲が、実質的な上限になります
★どちらも、あらかじめ決まった数字ではありません。 その方に合わせて組み立てるものです。
「週6回まで」と覚えていると、そこで思考が止まります。 本当は、計画に何と書くかを自分たちで決められるということでした。
急に増やしたいときは、保険のほうが動きます
状態が急に悪くなって、しばらく頻回に入りたい。 そういう場面では、回数ではなく保険のほうが切り替わります。
主治医が計画的な医学的管理のもとで特別の指示を行うと、 その日から14日間を限度に医療保険の給付対象になります。
★そしてこの14日間は、介護保険の訪問リハビリテーション費は算定しません。 同じ方に両方を並べて使う形にはなっていないわけです。
医療保険の側にも、急性増悪のときの枠があります。 6月に1回、診療の日から14日以内・14日を限度として、1日4単位まで。
対象は数字で決まっています
おわりに
「週6回まで」は、間違いというより置き場所の勘違いでした。 医療保険にはその限度があり、介護保険には別の決まり方があります。
★決めているのは計画とケアプラン。 つまり回数を考える席に、僕たちも座っているということです。
どちらの保険を使うかという線引きそのものは医療保険か介護保険かの記事に整理しました。
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この記事は、厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。個別ケースの算定可否を判断するものではありません。実際の請求にあたっては原本を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局への確認を優先してください。また、掲載内容は医療行為の代替となるものではありません。
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