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加算と記録の実務

老健のリハビリが週3回・3か月になる理由

公開 2026-08-19|作業療法士・トロル

老健の短期集中リハビリテーション実施加算を入所日からの時間軸で示した図。入所日から起算して3月以内の期間だけ、1日につき加算(Ⅰ)が258単位、加算(Ⅱ)が200単位。加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)はいずれか一方のみを算定する。加算(Ⅰ)は原則として入所時および1月に1回以上ADL等の評価を行い、その結果を厚生労働省に提出して必要に応じて計画を見直すことが条件。3月を過ぎるとこの上乗せは無くなるが、リハビリそのものが終わるわけではないと図の下に書かれている。
老健の短期集中リハビリテーション実施加算と認知症短期集中リハビリテーション実施加算を並べて比べた図。左は短期集中リハビリテーション実施加算で、加算(Ⅰ)258単位、加算(Ⅱ)200単位、いずれも1日につき、入所日から起算して3月以内で、1週あたりの日数の上限は定められていない。右は認知症短期集中リハビリテーション実施加算で、加算(Ⅰ)240単位、加算(Ⅱ)120単位、いずれも1日につき、入所日から起算して3月以内、1週に3日を限度とする。対象は認知症であると医師が判断し、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断された方。図の下に、期間は同じ3か月でも1週の上限が違うと書かれている。

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