急性期で、退院の話が早く出る理由
公開 2026-08-28|作業療法士・トロル
この記事でわかること
- 平均在院日数21日以内は病棟全体の条件で、その方ひとりの締め切りではありません
- 手厚い区分では16日以内とされ、急性期病院A一般入院料と急性期一般入院料1が該当します
- 入院からの日数で動く点数は14日以内が450点、15〜30日が192点、31日目から対象外です
- 90日を超えると、注1から注10にかかわらず療養病棟入院料1の例により算定します
まだ立ち上がりも安定していないのに、退院先の話が始まる。 急性期に配属されて、最初に戸惑うところだと思います。
急かされている感じがするけれど、誰かが急かしているわけでもない。 ★調べてみると、3か所で「早く」が効いていました。
1つ目は、病棟そのものの条件です
急性期の病棟には、届出のための条件があります。 そのひとつが平均在院日数で、21日以内とされています。
手厚い区分ではさらに短くなります。 ★急性期病院A一般入院料と急性期一般入院料1は、16日以内です。
ここで大事なのは、これが病棟全体の平均だという点でした。 目の前の方ひとりの期限ではありません。
ひとりの締め切りではないので、話が読みにくくなります
2つ目は、日が経つほど下がる点数です
入院からの日数で動くものもあります。 14日以内は1日450点、15日以上30日以内は1日192点です。
★そして31日目からは、対象外になります。 早いほど手厚く、遅くなるほど薄くなる形でした。
この動き方は急性期に限りません。 日数で点数が動くパターンは入院日数で変わる医科の点数の記事に3つ並べてあります。
3つ目は、90日を超えたときです
急性期の病棟でも、入院料とは別に取れる加算があります。 リハ職に関わりそうなものを拾うと、次のようになります。
- リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算/急性期看護補助体制加算
- 看護職員夜間配置加算/術後疼痛管理チーム加算
- 入退院支援加算/排尿自立支援加算
- 認知症ケア加算/せん妄ハイリスク患者ケア加算
★ただし加算ごとに、算定できる入院料の区分が決まっているものがあります。 どの病棟でも同じように取れるわけではありません。
そして90日を超えたとき、この枠組みごと変わります。 注1から注10にかかわらず、療養病棟入院料1の例により算定するとされています。
点数が下がるというより、扱いが変わります
おわりに
早く退院の話が出るのは、誰かが冷たいからではありませんでした。 病棟の条件、日数で動く点数、90日という線。3つが同時に効いています。
★このうち、僕たちが動かせるものもあります。 入退院支援や排尿自立支援は、別に取れる加算として並んでいました。
退院の話が早いのは、裏を返せば準備を早く始められるということです。 そう考えると、少し向き合い方が変わってくるでしょう。
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この記事は、厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。個別ケースの算定可否を判断するものではありません。実際の請求にあたっては原本を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局への確認を優先してください。また、掲載内容は医療行為の代替となるものではありません。
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