訪問リハの診療未実施減算、減算にならない道すじ
公開 2026-08-12|作業療法士・トロル
この記事でわかること
- 医療機関からの退院後1か月以内に提供する訪問リハには、この減算は適用されません
- 別紙様式2-2-1での情報提供と、相手の医師の研修確認を計画書に記載することが条件です
- 研修は前36月で合計6単位以上。全単位は不要で、令和9年3月31日までの取得予定でも含まれます
訪問リハは、事業所の医師の診療にもとづいて計画を作るのが原則です。 とはいえ、事業所に常勤の医師がいない、診療の予定が組めない、という現場はあります。
その場合の受け皿が、別の医療機関の医師からの情報をもとに計画を作るしくみです。 ただし条件を満たさないと減算になります。順番に見ていきます。
まず、減算が「そもそも適用されない」場面があります
医療機関からの退院後1か月以内に提供される訪問リハビリテーションには、この減算は適用されません。
退院直後は、退院前カンファレンスや診療情報提供書で医療機関側の情報が濃く残っている時期です。 ここを最初に確認しておくと、余計な心配をせずに済みます。
それ以外は、2つそろえば減算しない
- 1別の医療機関の医師から、別紙様式2-2-1により十分な情報提供を受けていること。 本人・家族の希望、健康状態や経過、心身機能、活動、リハビリの目標や留意点までが含まれます
- 2その医師の「適切な研修の修了等」を事業所の従業者が確認し、リハビリテーション計画書に記載すること
2つ目の「計画書に記載する」まで含めて要件です。 確認しただけで書き残していないと、あとから説明できません。
「適切な研修の修了等」の中身
日本医師会の「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修のうち、該当プログラムを含むものが対象です。 情報提供月から前36月の間に、合計6単位以上を取得していることが条件になります。
ここは緩めに読める部分です
- 応用研修の全単位を取得している必要はありません
- 令和9年3月31日までに取得する予定である場合も含まれます
該当プログラムは年度ごとに定められています。 令和8年度は「在宅を支えるリハビリテーション」です(令和7年度は「かかりつけ医とリハビリテーションの連携」でした)。 年度が変わったら、ここは見直すところになります。
猶予には期限があります
この減算そのものの適用猶予措置の期間は、令和9年3月31日までです。
いま減算になっていないからといって、そのままでよいわけではありません。 連携している医療機関の医師が要件を満たしているか、確認の段取りをいまのうちに作っておく話だと思います。
単位数や、根拠になる告示・Q&Aへのリンクは訪問リハビリテーションの報酬チェックにあります。計画作成の原則と例外を整理したページも同じ分野に置いています。
おわりに
この減算は、条件が多くて身構えてしまうところです。 ただ、見る順番は決まっています。退院後1か月以内か、情報提供を受けているか、研修を確認して書いたか。
この3つを確認する場所を、計画作成の手順のなかに組み込んでおく。 そうすれば、利用者ごとに考え直す作業はなくなります。
関連する報酬チェック
単位数・算定要件・根拠資料はこちらで確認できます
この記事は、厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。個別ケースの算定可否を判断するものではありません。実際の請求にあたっては原本を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局への確認を優先してください。また、掲載内容は医療行為の代替となるものではありません。