サービス提供体制強化加算、訪問系と通所系で見るものが違います
公開 2026-08-16|作業療法士・トロル
この記事でわかること
- 通所・入所系は介護福祉士の割合、訪問系は勤続年数。見る指標が違います
- 区分の数も違います。通所・入所系は(Ⅰ)〜(Ⅲ)の3つ、訪問系は(Ⅰ)(Ⅱ)の2つです
- 訪問看護の「看護師等」には理学療法士等も含まれます。リハ職の研修や勤続年数も基準に入ります
- 介護福祉士の割合は、どの区分でも老健のほうが通所系より10ポイント高くなっています
サービス提供体制強化加算は、通所介護・通所リハ・老健・訪問リハ・訪問看護のどこにもあります。 名前が同じなので、ひとつ覚えれば済みそうに見えます。
ところが中身は、2つの系統にきれいに割れていました。 見ている指標そのものが違うので、片方の感覚でもう片方を読むと外します。
通所・入所系は「割合」、訪問系は「年数」
通所介護・通所リハ・老健は、介護職員の総数のうち介護福祉士が占める割合で区分が決まります。 区分は(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の3つです。
いっぽう訪問リハと訪問看護は、勤続年数のほうを見ます。 区分も(Ⅰ)(Ⅱ)の2つしかありません。
単位数の差も小さくないです。(Ⅰ)どうしで比べると22単位と6単位。 同じ名前が付いているだけで、別の加算だと思っておいたほうが読み間違えません。
訪問リハの区分要件は、原本にあたるのが確実です
訪問看護では、理学療法士等も基準の対象に入ります
リハビリ職として見逃せないのがここです。 訪問看護の施設基準でいう「看護師等」には、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士も含まれます。
つまりPT・OT・STの研修計画も、会議への参加も、健康診断も、勤続年数も、 そのまま基準の算定対象になります。「看護師の話だから」と外して数えると合いません。
- (Ⅰ):研修計画の作成・実施/利用者情報の伝達や技術指導を目的とした会議の定期開催/定期健康診断の実施/勤続7年以上が30%以上
- (Ⅱ):上の研修計画・会議・健康診断を満たしたうえで、勤続3年以上が30%以上
(Ⅰ)と(Ⅱ)で違うのは勤続年数のところだけです。 研修計画・会議・健康診断の3つは、どちらでも同じように求められます。
介護福祉士の割合は、老健のほうが高く求められます
同じ通所・入所系でも、老健と通所系では水準が違いました。 (Ⅰ)なら80%と70%、(Ⅱ)なら60%と50%、(Ⅲ)なら50%と40%。 どこで比べても老健のほうが10ポイント高くなります。
割合以外の道が用意されているのも共通です。 (Ⅰ)には勤続10年以上の介護福祉士の割合という別ルートがあり、老健は35%以上、通所系は25%以上。 ここでも10ポイントの差がつきます。
老健の(Ⅲ)には道が3つあります
各分野の単位数と区分ごとの要件は通所介護のページ、訪問看護のページで確認できます。
おわりに
この加算は、事業所の体制がそのまま出る加算です。 だから「うちはどの区分か」を毎年見直す場面が必ず来ます。
そのときに握っておきたいのは2行だけ。通所・入所系は介護福祉士の割合、訪問系は勤続年数。 そして訪問看護ではリハ職も頭数に入る、というところです。
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単位数・算定要件・根拠資料はこちらで確認できます
この記事は、厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。個別ケースの算定可否を判断するものではありません。実際の請求にあたっては原本を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局への確認を優先してください。また、掲載内容は医療行為の代替となるものではありません。