老健のリハマネ計画書情報加算、53と33の差は口腔と栄養
公開 2026-09-02|作業療法士・トロル
この記事でわかること
- (Ⅰ)は53単位、(Ⅱ)は33単位で、いずれも1月につき。算定できるのはどちらか一方だけです
- どちらも計画書情報を厚生労働省に提出し、計画の見直し等に活用していることが要件です
- (Ⅰ)にだけ、口腔衛生管理加算(Ⅱ)と栄養マネジメント強化加算を算定していることが要ります
- (Ⅰ)はさらに、リハ・口腔・栄養の情報を多職種で共有し、見直した内容も共有します
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算は、(Ⅰ)が53単位、(Ⅱ)が33単位です。 差は20単位。1月につきの数字なので、正直それほど大きくは見えません。
ただ、この20単位に届くための条件を読んで手が止まりました。 ★リハビリを頑張っても、単独では届かない作りになっていたのです。
(Ⅱ)の33単位は、リハビリの中で完結します
まず共通の部分です。どちらの区分も、入所者ごとのリハビリテーション計画書の内容等の情報を、 厚生労働省に提出することが要件になっています。
そして提出したら、必要に応じて計画の見直し等に活用していること。 ★LIFEの加算に共通する「出して終わりではない」形が、ここにも入っていました。
加算(Ⅱ)の要件は、この提出と活用だけです。 ★つまり33単位までは、リハビリの計画を回している中で届く範囲でした。
どちらか一方しか算定できません
(Ⅰ)の53単位には、リハビリ以外の加算が2つ要ります
加算(Ⅰ)は、(Ⅱ)と同じ提出・活用に条件が足されます。 ★そのうち2つが、ほかの加算を算定していることでした。
- 口腔衛生管理加算(Ⅱ)=110単位/月。歯科衛生士が口腔衛生等の管理を月2回以上行います
- 栄養マネジメント強化加算=11単位/日。管理栄養士を入所者数÷50以上、常勤換算で配置します
どちらもリハビリ職の働きかけでは動かせません。 歯科衛生士に来てもらえるか、管理栄養士が何人いるか。★施設の体制そのものの話です。
順番はたぶん逆です
共有して終わり、でもありません
加算(Ⅰ)には、もう2つ条件があります。1つは職種をまたいだ情報の共有でした。
医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士。 そこに歯科衛生士、看護職員、介護職員その他の職種が並びます。
この人たちが、リハビリテーション計画の内容等、口腔の健康状態及び栄養状態に関する情報を共有していること。 ★リハ・口腔・栄養が1つのテーブルに乗る形です。
もう1つは、共有した情報を踏まえて必要に応じて計画を見直し、 ★その内容をまた関係職種で共有すること。共有、見直し、共有と一周します。
届出も要件に入っています
おわりに
53単位と33単位。20単位の差を作っているのは、計画書の出来ではありませんでした。 口腔と栄養の体制があるか、そしてその情報がリハビリまで届いているかです。
★僕たちが計画書をどれだけ丁寧に書いても、(Ⅰ)には単独では届きません。 逆にいえば、歯科衛生士や管理栄養士と話す理由が、報酬の側にも書いてあったということでしょう。
LIFEへの提出そのものの型はLIFEへの提出の記事に、口腔と栄養の加算の数え方は口腔・栄養の加算の記事にまとめました。
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この記事は、厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。個別ケースの算定可否を判断するものではありません。実際の請求にあたっては原本を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局への確認を優先してください。また、掲載内容は医療行為の代替となるものではありません。