リハビリ計画の説明、医師以外でもよい場合と報告の手順
公開 2026-08-12|作業療法士・トロル
この記事でわかること
- 説明できるのは、計画の作成に関与した医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士です
- PT・OT・STが説明した場合は、説明した内容等を医師へ報告するところまでが要件です
- 医師が説明して同意を得た場合は上乗せがつきます。必須ではなく、評価される位置づけです
「医師の予定が取れなくて、計画の説明が進まない」。 リハビリテーションマネジメント加算まわりで、いちばんよく聞く困りごとだと思います。
ただ、条文を読むと、説明する人は医師に限られていません。 そのかわり、医師以外が説明したときにやることが決められています。そこまでが1セットです。
説明できるのは、計画づくりに関わった医師・PT・OT・ST
通所リハのリハビリテーションマネジメント加算の基準は、計画の説明についてこう定めています。 当該計画の作成に関与した医師、理学療法士、作業療法士または言語聴覚士が、 利用者またはその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること。
職種が4つ並んでいて、医師に限定されていません。 大事なのは、その前に付いている「当該計画の作成に関与した」という条件のほうです。
「関与した」が条件です
PT・OT・STが説明したら、医師への報告まで
条文には、ただし書きが続きます。 理学療法士、作業療法士または言語聴覚士が説明した場合は、説明した内容等について医師へ報告すること。
ここが抜けやすいところです。説明して同意をもらった時点で終わりにせず、医師に戻すところまでが要件になっています。
- 1計画づくりに関わった職種のなかから、説明する人を決める
- 2利用者または家族に説明し、同意を得る
- 3説明したのがPT・OT・STなら、説明した内容等を医師へ報告する
3の報告は、様式が決まっているわけではありません。 ただ、あとから「報告した」と言えるかたちにしておくほうが安心です。
医師が説明した場合は、上乗せがつきます
通所リハでも訪問リハでも、事業所の医師が計画を利用者・家族に説明し同意を得た場合には、 リハマネ加算に上乗せがつく仕組みになっています。
つまり、医師の説明は「これがないと算定できない」ものではなく、「行えば評価される」という位置づけです。 医師の予定が取れないから加算そのものを諦める、という判断にはならないはずです。
この記事が対象にしている範囲
ここまで書いたのは、通所リハビリテーション費のリハビリテーションマネジメント加算の基準です。 サービスごと、加算ごとに基準は別に定められています。
- 訪問リハには訪問リハの基準があります。上乗せの構造は同じですが、条文は別です
- 医療保険のリハビリテーション実施計画書は、まったく別の枠組みです
自分のサービスの条文は報酬チェックの各ページから、根拠になる告示のリンクごと確認できます。
おわりに
「医師でないと説明できない」と思い込んでいると、計画の同意が後ろにずれていきます。 実際には、計画づくりに関わったセラピストが説明し、内容を医師へ報告する形が条文に用意されています。
説明する人を決めて、報告の流れまで決めておく。 そこまでやっておくと、医師の予定に振り回される場面はかなり減るはずです。
関連する報酬チェック
単位数・算定要件・根拠資料はこちらで確認できます
この記事は、厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。 個別ケースの算定可否を判断するものではありません。 実際の請求にあたっては原本を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局への確認を優先してください。 また、掲載内容は医療行為の代替となるものではありません。