回復期リハ病棟で入院料と別に取れるもの、5つ並べました
公開 2026-08-18|作業療法士・トロル
この記事でわかること
- 別に取れるかどうかは「入院料の要件に入っているか」で決まります
- 休日リハ提供体制加算60点は、入院料5と入院医療管理料の患者だけが対象です
- 摂食機能療法と摂食嚥下機能回復体制加算1・2は、回復期でも別に算定できます
- 入退院支援加算は1ロ、二次性骨折予防継続管理料は2だけが包括から外れています
回復期リハビリテーション病棟の入院料は、多くの費用を含んだ値段になっています。 これを「包括」と呼びます。定食のような形です。
ただ、定食に含まれず別に頼めるものもあります。 何が別料金になるのかを、リハ職に関わるところだけ並べてみました。
別に取れるものには、理由があります
いちばん分かりやすいのが休日リハビリテーション提供体制加算です。 1日につき60点で、休日を含めて週7日リハビリテーションを提供できる体制を評価します。
ところがこの加算、入院料1〜4では算定できません。 対象は入院料5と入院医療管理料を算定している患者だけです。
なぜ入院料1〜4は対象外なのか
計画をつくると、月1回の評価料が付きます
リハビリテーション総合計画評価料は、多職種で計画をつくったときに算定します。 医師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等が共同で策定することが条件です。
点数は評価料1が初回300点、2回目以降240点。 評価料2は初回240点、2回目以降196点で、介護のリハビリテーション利用を予定している方などに使う区分になります。
- 算定できる回数:患者1人につき月1回に限ります
- 入院時訪問指導加算:患家等を訪問して退院後の住環境を評価し計画を立てると、入院中1回150点
- 注意:退院前訪問指導料を算定する場合、入院時訪問指導加算は算定できません
訪問して環境を見てから計画を立てる。順番としては自然な流れです。 その自然な流れに、150点が付いていると考えると覚えやすいと思います。
摂食機能療法は、回復期でも別に算定できます
回復期リハビリテーション病棟でも、摂食機能療法は別に算定できます。 入院料に含まれるリハビリテーションの費用から、除かれているためです。
摂食機能療法は30分以上で185点。原則は1月に4回までですが、治療開始日から3月以内は1日につき算定できます。 30分未満は130点で、脳卒中の方の発症から14日以内に限られます。
そこに乗るのが摂食嚥下機能回復体制加算で、加算1が週1回210点、加算2が190点。 ★加算3(120点)は療養病棟の患者に限られるので、回復期では取れません。
加算の算定にはFIMとFOISを測ります
退院と骨折には、それぞれ1回だけの点数があります
入退院支援加算は、回復期では「1ロ」だけが包括から外れています。 退院時1回で1,000点。入院後7日以内に退院支援計画の作成に着手することが求められます。
二次性骨折予防継続管理料も「2」だけが対象で、入院中1回750点です。 これは急性期で「1」を算定した方を引き継いだときの点数になります。
大腿骨近位部骨折で急性期から回復期へ移ってくる方が典型です。 急性期側で1、回復期側で2。バトンを渡すような形になっています。
それぞれの要件は摂食嚥下機能回復体制加算のページで確認できます。
おわりに
包括の病棟にいると、何をやっても同じ値段だと感じることがあります。 でも実際は、別に算定できるものがいくつも残っていました。
見分け方はひとつです。入院料の要件に入っているものは加算にならない。 入っていないものは別に取れる可能性がある。この線で見ていけば整理できます。
実際の請求では、原本と地方厚生局への確認を優先してください。 個別のケースで算定できるかどうかは、この記事では判断できません。
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単位数・算定要件・根拠資料はこちらで確認できます
この記事は、厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。個別ケースの算定可否を判断するものではありません。実際の請求にあたっては原本を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局への確認を優先してください。また、掲載内容は医療行為の代替となるものではありません。