訪問看護からのリハ、8単位減算になる2つの条件
公開 2026-08-16|作業療法士・トロル
この記事でわかること
- リハ職の訪問は1回294単位。時間の区分がなく定額です
- 8単位減算の条件は2つ。前年度の訪問回数が看護職員を超えている/3つの加算をどれも取っていない
- 前年度の回数は算定回数と別ものです。連続して2回訪問した場合は1回と数えます
- 1日に2回を超えた分は、所定単位数の100分の90になります
訪問看護からの理学療法士等の訪問は、1回294単位です。 時間の区分がなく、1回あたりの定額になっています。
この分野で押さえておきたいのは単位数より、8単位の減算のほうだと思います。 リハ職の動きがそのまま条件に入っているからです。
8単位減算になる条件は2つ
イは訪問の内訳を見ます。前年度、リハ職による訪問回数が看護職員による訪問回数を超えていると対象です。 つまり自分たちが何回入ったかが、そのまま事業所の減算に効いてきます。
ロは体制のほうです。緊急時訪問看護加算・特別管理加算・看護体制強化加算のいずれも算定していないと対象になります。 裏を返すと、この3つのどれかを取っていればロには当たりません。
減るのはリハ職の訪問だけです
回数の数え方が独特です
ここが落とし穴になります。減算の判定に使う前年度の訪問回数は、算定した回数とイコールではありません。
- リハ職が連続して2回訪問した場合は、1回と数えます(改定Q&A vol.1 問28)
- 連携型の定期巡回・随時対応型訪問介護看護による訪問回数も、前年度の回数に含まれます(同 問30)
レセプトの算定回数をそのまま持ってきて「看護のほうが多いから大丈夫」と判断すると、ずれます。 数え直しが要る、という前提で見たほうが安全です。
1日に2回を超えた分は100分の90になります
リハだけに偏らせない、という前提があります
計画書と報告書は、理学療法士等と看護職員が連携して作成することになっています。 そのうえで、利用者の状態の変化等に応じて看護職員による定期的な訪問で評価を行う。
報酬チェックの要件欄には、この仕組みの趣旨が「訪問看護がリハビリテーションのみに偏らないようにするため」と書かれています。8単位減算のイと同じ方向を向いた作りですね。
医療保険へ移る場面もあります
単位数と要件の原文は訪問看護費(理学療法士等による訪問)と8単位減算のページで確認できます。
おわりに
訪問看護からのリハビリは、単位数だけ見ると分かりやすい分野です。 1回294単位の定額で、時間区分もありません。
ただ、その裏に「看護とリハのバランス」を見る仕組みが2重に入っています。 8単位減算のイと、計画書を看護職員と一緒に作るという要件。 この2つがつながっていると分かると、日々の訪問の組み方も見え方が変わってきます。
関連する報酬チェック
単位数・算定要件・根拠資料はこちらで確認できます
この記事は、厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。個別ケースの算定可否を判断するものではありません。実際の請求にあたっては原本を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局への確認を優先してください。また、掲載内容は医療行為の代替となるものではありません。