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加算と記録の実務

訪問看護からのリハ、8単位減算になる2つの条件

公開 2026-08-16|作業療法士・トロル

理学療法士等による訪問看護の8単位減算の条件を2つ並べた図。イは、前年度にリハ職の訪問回数が看護職員の訪問回数を超えていること。リハ職の動きがそのまま効く。ロは、緊急時訪問看護加算・特別管理加算・看護体制強化加算の3つをどれも算定していないこと。事業所の体制が効く。下部に、対象はリハ職の訪問だけで看護職員による訪問看護には適用されないと書かれている。
訪問看護からのリハビリで回数まわりに注意が要る3点を並べた図。リハ職が連続して2回訪問した場合は前年度の回数では1回と数える。連携型の定期巡回・随時対応型からの訪問は前年度の回数に含める。1日に2回を超えて訪問した場合、超えた回は100分の90。下部に、特別訪問看護指示書が出た日から14日間は訪問看護費を算定しないと書かれている。

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