医療保険減算一次資料確認済

特別入院基本料・各種減算(A100 注2・注6〜注9)の算定要件・単位数

分野
急性期一般病棟
対象:
医療保険 令和8年度(2026年度)
内容の確認日(一次資料):
2026-07-10
最新の月次点検:
2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲

医療保険:令和8年度診療報酬改定(2026-06-01施行)

改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。

単位数・点数

特別入院基本料(注2)
704点/日

施設基準の届出がない一般病棟について、当分の間、届出により算定できる。

月平均夜勤時間超過減算(注2)
所定点数から100分の15を減算

施設基準の一部に適合しなくなった後の直近3月に限る。

夜間看護体制特定日減算(注6)
所定点数の100分の5を減算

年6日以内かつ当該日が属する月が連続2月以内、のいずれにも該当する場合。

夜勤時間特別入院基本料(注7)
所定点数の100分の70

施設基準の一部に適合しなくなった病棟について当分の間。

退院日集中の減算(注8)
所定点数の100分の92

退院が特定の時間帯に集中している保険医療機関の対象患者の退院日。

入退院日集中の減算(注9)
所定点数の100分の92

入院日・退院日が特定の日に集中している保険医療機関の対象日。

算定要件

  1. 特別入院基本料は704点(注2)。基準の一部不適合後の直近3月は月平均夜勤時間超過減算として所定点数から100分の15を減算する。
  2. 夜間看護体制特定日減算(注6)は、年6日以内かつ連続2月以内をいずれも満たす特定日について所定点数の100分の5を減算する。
  3. 夜勤時間特別入院基本料(注7)は所定点数の100分の70、退院日・入退院日の集中による減算(注8・注9)は所定点数の100分の92で算定する。

ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。

記録に残すこと

  • 施設基準の届出・不適合の記録(特別入院基本料・月平均夜勤時間超過減算・夜勤時間特別入院基本料)。
  • 夜間看護体制特定日減算の対象日(年6日・連続2月以内)の管理表。
  • 退院・入院日の集中状況を確認できる資料。

自己点検で見るポイント

  • 各減算の率(15%/5%/70%/92%)と対象を取り違えていないか。
  • 夜間看護体制特定日減算の『年6日以内・連続2月以内』の要件を満たしているか。

つまずきやすい点

  • 注2の月平均夜勤時間超過減算と注7の夜勤時間特別入院基本料は、いずれも夜勤時間に関する不適合の減算だが、率(15%減/70%算定)も適用場面も異なる。原本で使い分けを確認する。
根拠資料

情報の作成・確認について

作成・公開責任:作業療法士が運営する自主トレ素材庫。厚生労働省等の一次資料を基準に整理し、資料リンクと、この項目の内容を一次資料で確認した日(2026-07-10)を掲載しています。掲載内容はこの時点のものであり、制度改正・疑義解釈の発出・告示の訂正等により変更されることがあります。改定・疑義解釈の新規発出は毎月点検しています(最新の点検:2026-09-02)。

このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。

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