医療保険減算一次資料確認済
特別入院基本料・各種減算(A100 注2・注6〜注9)の算定要件・単位数
急性期一般病棟 / 確認日: 2026-07-10
単位数・点数
- 特別入院基本料(注2)
- 704点/日
- 月平均夜勤時間超過減算(注2)
- 所定点数から100分の15を減算
- 夜間看護体制特定日減算(注6)
- 所定点数の100分の5を減算
- 夜勤時間特別入院基本料(注7)
- 所定点数の100分の70
- 退院日集中の減算(注8)
- 所定点数の100分の92
- 入退院日集中の減算(注9)
- 所定点数の100分の92
施設基準の届出がない一般病棟について、当分の間、届出により算定できる。
施設基準の一部に適合しなくなった後の直近3月に限る。
年6日以内かつ当該日が属する月が連続2月以内、のいずれにも該当する場合。
施設基準の一部に適合しなくなった病棟について当分の間。
退院が特定の時間帯に集中している保険医療機関の対象患者の退院日。
入院日・退院日が特定の日に集中している保険医療機関の対象日。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 特別入院基本料(注2) | 704点/日 | 施設基準の届出がない一般病棟について、当分の間、届出により算定できる。 |
| 月平均夜勤時間超過減算(注2) | 所定点数から100分の15を減算 | 施設基準の一部に適合しなくなった後の直近3月に限る。 |
| 夜間看護体制特定日減算(注6) | 所定点数の100分の5を減算 | 年6日以内かつ当該日が属する月が連続2月以内、のいずれにも該当する場合。 |
| 夜勤時間特別入院基本料(注7) | 所定点数の100分の70 | 施設基準の一部に適合しなくなった病棟について当分の間。 |
| 退院日集中の減算(注8) | 所定点数の100分の92 | 退院が特定の時間帯に集中している保険医療機関の対象患者の退院日。 |
| 入退院日集中の減算(注9) | 所定点数の100分の92 | 入院日・退院日が特定の日に集中している保険医療機関の対象日。 |
算定要件
- 特別入院基本料は704点(注2)。基準の一部不適合後の直近3月は月平均夜勤時間超過減算として所定点数から100分の15を減算する。
- 夜間看護体制特定日減算(注6)は、年6日以内かつ連続2月以内をいずれも満たす特定日について所定点数の100分の5を減算する。
- 夜勤時間特別入院基本料(注7)は所定点数の100分の70、退院日・入退院日の集中による減算(注8・注9)は所定点数の100分の92で算定する。
🔒 ここからはPlus限定(記録・自己点検の実務項目)
記録に残すこと
- 施設基準の届出・不適合の記録(特別入院基本料・月平均夜勤時間超過減算・夜勤時間特別入院基本料)。
🔒 あと2件はPlusで確認できます。
自己点検で見るポイント
- 各減算の率(15%/5%/70%/92%)と対象を取り違えていないか。
🔒 あと1件はPlusで確認できます。
つまずきやすい点
- 注2の月平均夜勤時間超過減算と注7の夜勤時間特別入院基本料は、いずれも夜勤時間に関する不適合の減算だが、率(15%減/70%算定)も適用場面も異なる。原本で使い分けを確認する。
根拠資料
- 医科診療報酬点数表(令和8年厚生労働省告示)現行版
PDF p.9-10 A100 注2(特別入院基本料704点・月平均夜勤時間超過減算15%)・注6(夜間看護体制特定日減算5%)・注7(夜勤時間特別70%)・注8/注9(92%)
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。