医療保険ルール一次資料確認済
A308-3の包括範囲(リハビリテーションは摂食機能療法だけが出来高)の算定要件・単位数
- 分野
- 地域包括ケア病棟
- 対象:
- 医療保険 令和8年度(2026年度)
- 内容の確認日(一次資料):
- 2026-09-02
- 最新の月次点検:
- 2026-09-02変更まとめ
対象制度・改定の範囲
医療保険:令和8年度診療報酬改定(2026-06-01施行)
改定・疑義解釈を毎月点検しています。新しい資料がこの項目に影響したときだけ内容を確かめ直し、確認日を更新します。
単位数・点数
- 地域包括ケア病棟入院料・地域包括ケア入院医療管理料
- 原則包括
- 別に算定できるリハビリテーション
- H004 摂食機能療法のみ
A308-3注7で列挙された加算・管理料等を除き、診療に係る費用は入院料に含まれる。
疾患別リハビリテーション料をはじめ、第7部リハビリテーションの費用はH004を除き入院料に含まれる。
| 区分 | 単位数・点数 | 補足 |
|---|---|---|
| 地域包括ケア病棟入院料・地域包括ケア入院医療管理料 | 原則包括 | A308-3注7で列挙された加算・管理料等を除き、診療に係る費用は入院料に含まれる。 |
| 別に算定できるリハビリテーション | H004 摂食機能療法のみ | 疾患別リハビリテーション料をはじめ、第7部リハビリテーションの費用はH004を除き入院料に含まれる。 |
算定要件
- A308-3注7により、診療に係る費用は原則として地域包括ケア病棟入院料1〜4及び地域包括ケア入院医療管理料1〜4に含まれる。
- 留意事項通知A308-3(2)は「リハビリテーションに係る費用(「H004」摂食機能療法を除く。)及び薬剤料(基本診療料の施設基準等別表第五の一の二の二に掲げる薬剤及び注射薬に係る薬剤料を除く。)等は、地域包括ケア病棟入院料等に含まれ、別に算定できない」と定めている。
- 別途算定できる主な加算は、注3の看護職員配置加算、注4の看護補助者配置加算、注5の看護補助・患者ケア体制充実加算、注6の急性期患者支援病床初期加算・在宅患者支援病床初期加算、注8の看護職員夜間配置加算。
- 入院基本料等加算では、臨床研修病院入院診療加算、包括期充実体制加算、在宅患者緊急入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、特定薬剤治療環境特別加算、口腔管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、身体的拘束最小化推進体制加算、データ提出加算、入退院支援加算(1のロに限る)、医療的ケア児(者)入院前支援加算、認知症ケア加算、薬剤総合評価調整加算、排尿自立支援加算、協力対象施設入所者入院加算、医療提供機能連携確保加算が別途算定できる。
- 医学管理等では、B001の10入院栄養食事指導料とB011-6栄養情報連携料(いずれも注14のリハビリテーション・栄養・口腔連携加算を算定する患者に限る)、B001の34二次性骨折予防継続管理料(ロに限る)、B005退院時共同指導料2、B005-1-2介護支援等連携指導料が別途算定できる。
- そのほか、第2部在宅医療、H004摂食機能療法、J038人工腎臓、J042腹膜灌流、J400特定保険医療材料(人工腎臓・腹膜灌流に係るものに限る)、第10部手術、第11部麻酔、第14部その他、除外薬剤・注射薬が別途算定できる。
- 注7の「除外薬剤・注射薬」は、基本診療料の施設基準等 十一の二(16)により、自己連続携行式腹膜灌流用灌流液及び別表第五の一の二に掲げる薬剤及び注射薬をいう。
- 当該病棟に専従の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は、病棟の患者に対しADLの維持及び向上等を目的とした評価・指導を行う。必要な場合、入院基本料等加算・医学管理等・生体検査料・第7部第1節リハビリテーション料に掲げる各項目のうち、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が行うと認められている業務を病棟の患者に対して行って差し支えない(留意事項通知A308-3(4))。
この項目がわかりにくい方へ|図解で解説しています
算定要件は条件を並べたものなので、どういう順番で進むかまでは書かれていません。 そこを図にして並べ直した記事があります。
ここから下は、算定したあとの記録と自己点検の目安です。事業所内の自己点検用に整理したもので、実地指導等での判断を保証するものではありません。
記録に残すこと
- 地域包括ケア病棟入院料等の算定患者について、別途算定した項目の一覧。
- 別途算定した項目がA308-3注7の包括除外項目に該当することの確認記録。
- 摂食機能療法を算定する場合の診療計画書、治療開始日、毎回の訓練内容・開始時間・終了時間の記録。
- 入院栄養食事指導料・栄養情報連携料を算定する場合、当該患者がリハビリテーション・栄養・口腔連携加算を算定していることの確認記録。
- 専従の理学療法士等が病棟外で評価・指導を行った場合の記録。
自己点検で見るポイント
- 疾患別リハビリテーション料を、地域包括ケア病棟入院料の算定患者について別途出来高で算定していないか。
- 摂食機能療法を算定する場合、1回30分以上の訓練指導の記録があるか。
- 入院栄養食事指導料・栄養情報連携料を、注14のリハビリテーション・栄養・口腔連携加算を算定していない患者に対して算定していないか。
- 入退院支援加算は「1のロ」に限られていることを確認しているか。
- 二次性骨折予防継続管理料は「ロ」に限られていることを確認しているか。
- 注4の看護補助者配置加算と注5の看護補助・患者ケア体制充実加算を重複して算定していないか。
つまずきやすい点
- ★地域包括ケア病棟では、疾患別リハビリテーション料は入院料に包括される。リハビリテーションを何単位提供しても、別に算定できるのはH004摂食機能療法だけである。
- 回復期リハビリテーション病棟(A308)とは条文の作りが逆になっている。A308は「第7部リハビリテーションの費用(別に厚生労働大臣が定める費用を除く。)」を包括から外しており、疾患別リハビリテーション料が原則出来高。A308-3は逆に、リハビリテーションの費用のうちH004だけを包括から外している。病棟が変わったら読み直すこと。
- 入院栄養食事指導料と栄養情報連携料は、誰にでも算定できるわけではない。注14のリハビリテーション・栄養・口腔連携加算を算定する患者に限られる。
- リハビリテーションが包括されることと、専従の理学療法士等がリハビリテーション料に掲げる業務を行ってよいことは別の話。行為として実施できても、費用は入院料に含まれる。
根拠資料
- 医科診療報酬点数表(令和8年厚生労働省告示)現行版
PDF p.76 A308-3 注7、PDF p.77 注14 リハビリテーション・栄養・口腔連携加算
- 令和8年度 実施上の留意事項通知(医科・令和8年7月30日訂正反映版)
PDF p.127 A308-3 (2)(4)
- 基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号)現行溶け込み版
十一の二(16) 地域包括ケア病棟入院料の注7の除外薬剤・注射薬
このページは厚生労働省の告示・通知・疑義解釈をもとに、リハビリ専門職の自己点検用に整理したものです。正確性には最大限配慮していますが、内容を保証するものではありません。実際の算定・請求にあたっては必ず原本(告示・通知)を確認し、判断に迷う場合は保険者・地方厚生局にお問い合わせください。